論点供託法 - 供託官の審査と供託通知書
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(審査権限の範囲の拡張)
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供託官
書面に基づき形式的に審査し、受理の可否を判断
- ① どこが間違いか
- 供託官には供託書及び添付書類以外の資料による実質的な調査権限・義務はなく、疑いがあっても調査した上で判断するのではない点
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 供託官の審査は、提出された供託書及び添付書類に基づいて判断し得る限りで、手続的要件のみならず実体的要件にも及ぶ。しかし、これは形式的審査主義の枠内であり、供託官は供託原因事実の真否について職権で調査する権限を有しない。したがって、疑いがあるからといって、資料外の調査をした上で判断すべき義務があるとする本問の記述は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 供託官は、弁済供託の申請を受けた場合において、供託書及び添付書類の記載から供託原因が存在しないことが明らかであるときは、その供託を受理してはならず、供託書及び添付書類以外の資料によって供託原因事実の存否を調査する権限は有しない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 供託事務は大量・迅速に処理される必要があり、供託官に実質的な審査権限を与えると事務が著しく遅滞する。また、実体関係の争いは当事者間の訴訟等で解決すべきであるという理由から、形式的審査主義が採られている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 供託官=書面だけを見る人。実体的要件にも及ぶが、資料の範囲は書面内に限る。対比:登記官の審査(不動産登記法25条・形式的審査、ただし実地調査権限は不動産登記法29条で別に認められる)と同様、書面中心で考える。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 供託官の審査は、手続的要件に限られず、供託書及び添付書類から判断し得る限りで実体的要件にも及ぶ。
- 供託官から供託通知書の送付を受けた被供託者が還付請求をするとき、供託通知書の添付は必須ではない。
- 債権者不確知を原因とする供託で、他の被供託者に異議申出の機会を与えても、還付を受ける権利を有することを証する書面は引き続き必要である。
- 正しいルール
- 供託官の審査は提出された供託書及び添付書類に基づいて判断し得る範囲に限られ、供託原因事実の真否について実質的な調査権限は有しない(形式的審査主義)
- 根拠条文
- 供託法8条1項、供託規則14条の2
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供託物ノ還付ヲ請求スル者ハ法務大臣ノ定ムル所ニ依リ其権利ヲ証明スルコトヲ要ス
2 供託者ハ民法第496条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト又ハ其原因カ消滅シタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ取戻スコトヲ得ス
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(供託振替国債に関する資料の提供)
供託者が振替国債を供託しようとするときは、その振替国債の銘柄、利息の支払期及び償還期限を確認するために必要な資料を提供しなければならない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。