司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月10日 06:56 不動産登記法 - 登記名義人の住所の変更の登記(登記識別情報の提供の要否) 試験まであと267日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 不動産登記法 - 登記名義人の住所の変更の登記(登記識別情報の提供の要否)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

甲土地の所有権の登記名義人であるAが住所を移転した場合において、Aが甲土地についての所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請するときは、Aは、登記識別情報を提供しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:登記識別情報の要否の逆転(提供を要しないのに、提供しなければならないとした)
所有権の登記名義人A甲土地法務局
  1. 1
    所有権の登記名義人A→甲土地
    Aが甲土地の所有権の登記名義人となる
  2. 2
    所有権の登記名義人A
    Aが住所を移転(登記記録上の住所と現住所が相違)
  3. 3
    所有権の登記名義人A→法務局
    Aが単独で住所変更登記を申請(登記識別情報の提供は不要)
① どこが間違いか
登記名義人の住所の変更の登記は登記名義人が単独で申請する登記であり、登記識別情報を提供することを要しない点
② なぜ間違いか(根拠)
不動産登記法64条1項は、登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができると定めている。不動産登記法22条が登記識別情報の提供を求めているのは、登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記を申請する場合などの、登記義務者に当たる者である。名義人表示変更の登記は、権利の変動を伴わない登記名義人の単独申請であって、登記義務者という立場の者が存在しないから、登記識別情報の提供を要しない。申請の際には、住所の変更を証する情報(住民票の写し等)を登記原因証明情報として提供すれば足りる。
③ 正しい記述
甲土地の所有権の登記名義人であるAが住所を移転した場合において、Aが甲土地についての所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請するときは、Aは、登記識別情報を提供することを要しない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
登記識別情報は、権利を失う又は不利益を受ける登記義務者が真の登記名義人であることを確認するための制度である。住所の変更の登記は、登記名義人の表示を現在の事実に合致させるだけで、他人の権利を害するおそれがなく、本人確認を厳格に行う必要がないため、単独申請とされ、登記識別情報の提供も不要とされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【表示変更は権利に影響なし=識別情報は不要】名義人の氏名・住所の変更登記は「権利の変動なし・単独申請・識別情報不要・付記登記」とセットで覚える。対比:所有権移転登記(売買)は共同申請であり、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条)と印鑑証明書が必要となる。また、登記名義人の表示の変更の登記は付記登記だが、所有権移転登記は主登記である。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
登記名義人の氏名・名称・住所についての変更の登記は登記名義人が単独で申請することができ、共同申請における登記義務者の登記識別情報の提供(不動産登記法22条)は問題とならないから、登記識別情報の提供を要しない
根拠条文
不動産登記法64条1項、不動産登記法22条
不動産登記法64条の条文を見るe-Gov法令API取得

(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等) 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。 2 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。

不動産登記法22条の条文を見るe-Gov法令API取得

(登記識別情報の提供) 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項、第2項及び第4項各号において同じ。)(…)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

登記申請例を見る(記述対策)
登記の目的登記名義人住所変更
登記原因及びその日付令和〇年〇月〇日 住所移転
申請人の氏名又は名称(権利者)A(登記名義人)
申請人の氏名又は名称(義務者)なし(登記名義人Aの単独申請)
添付情報登記原因証明情報(住所の変更を証する住民票の写し等)
代理権限証明情報(代理人による申請の場合)
登録免許税額金1000円(不動産1個につき)
特記事項単独申請。登記識別情報の提供は不要。変更登記は付記登記によってされる

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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