⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(選挙の日から30日以内→40日以内)
内閣衆議院国会(特別会)
- 1
- 2
衆議院
②解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙
- 3
衆議院→国会
③選挙の日から30日以内に国会(特別会)を召集
- ① どこが間違いか
- 総選挙の日から国会(特別会)を召集するまでの期間は「40日以内」ではなく「30日以内」である
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 日本国憲法54条1項は、「衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。」と定めている。解散から総選挙までの期間が「40日以内」であるのに対し、選挙から国会召集までの期間は「30日以内」であり、両者の数字は異なる。本問はこの召集までの期間を誤って「40日以内」としている。
- ③ 正しい記述
- 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 衆議院の解散によって国政に空白期間が生じることを防ぎ、国民の意思を反映した新たな衆議院を速やかに国政に関与させる必要があることから、総選挙の実施と国会(特別会)の召集について、それぞれ厳格な期限が定められている。解散から総選挙までは候補者の準備や選挙管理に要する期間として比較的長い40日、選挙から召集までは開票・当選確定等の手続を経て速やかに国会を再開させるべきとの趣旨から、より短い30日と定められている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【解散はよんじゅう(40)、召集はさんじゅう(30)】「解散→総選挙」は準備期間が長いので大きい数字(40日)、「選挙→召集」は速やかに再開すべきなので小さい数字(30日)と、数字の大小と手続の重さを対応させて覚える。参議院の緊急集会(日本国憲法54条2項・3項)は解散中に限り認められ、その措置は「臨時のもの」であって次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がなければ将来に向かって効力を失う点と混同しないよう区別すること。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。
- 内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
- 特別会(特別国会)は、衆議院議員の総選挙後に召集され、内閣総理大臣の指名を主要な議題とする。
- 正しいルール
- 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会(特別会)を召集しなければならない
- 根拠条文
- 日本国憲法54条1項
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衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。