⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(検索の抗弁権を有しない→有するとした)
- ① どこが間違いか
- 連帯保証人には検索の抗弁権が認められておらず、CはまずBの財産について執行をすべきことを主張することができない
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 民法454条は、保証人が連帯して債務を負担したとき(連帯保証)は、民法452条(催告の抗弁権)及び民法453条(検索の抗弁権)の規定を適用しないと定めている。したがって、連帯保証人であるCは、主たる債務者Bに弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明しても、まずBの財産について執行をすべきことを主張することはできず、Aからの請求に対して直ちに応じなければならない。
- ③ 正しい記述
- AがBに対して金銭を貸し付け、CがAとの間でBの債務について連帯保証契約を締結した場合において、AがCに対して当該債務の履行を請求したときは、Cは、まずBの財産について執行をすべきことを主張することができない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 連帯保証は、通常の保証よりも保証人の責任を重くし、債権者の債権担保をより確実にするための制度である。単純保証人には、主たる債務者に十分な資力があることを前提に「まず主たる債務者を追及すべきだ」と主張できる抗弁権(催告の抗弁権・検索の抗弁権)が認められるが、連帯保証はこの補充性を排除し、保証人が主たる債務者とほぼ同等の立場で直ちに責任を負うことを債権者との間で約したものであるため、これらの抗弁権を認めない趣旨である。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【連帯=抗弁なし】「連帯」という言葉がついたら「補充性なし」=催告・検索の抗弁権なしとセットで覚える。単純保証=順番待ち(まず主債務者へ)、連帯保証=いつでも直撃される、とイメージすると混同しにくい。また、連帯保証人には分別の利益(民法456条参照。数人の保証人がいる場合に保証額を人数で割る利益)も認められない点もあわせて確認しておくこと。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 単純保証人は、債権者が主たる債務者に催告をしないで保証人に請求したときは、まず主たる債務者に催告をすべき旨を主張することができる(催告の抗弁権、民法452条)。
- 保証人が数人ある場合、各保証人は原則として債権者に対し等しい割合でのみ義務を負う(分別の利益)が、連帯保証人にはこの分別の利益が認められない。
- 連帯保証人について生じた事由の効力については、連帯債務における相対的効力・絶対的効力の規定が準用される(民法458条)。
- 正しいルール
- 連帯保証人は、通常の保証人に認められる催告の抗弁権(民法452条)及び検索の抗弁権(民法453条)を有しない
- 根拠条文
- 民法454条、民法452条、民法453条
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(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
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(催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
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(検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。