⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(検閲に当たらない→検閲に当たる)
- ① どこが間違いか
- 税関検査は日本国憲法21条2項前段が禁止する検閲には当たらない。検閲に当たるとした点が誤り。
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 最高裁は、検閲を「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一切の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」と定義した。そのうえで税関検査について、①対象は国外で既に発表済みの表現物であり、発表の機会が全面的に奪われるわけではない、②思想内容の網羅的審査・規制を目的とするものではない、③税関long審査には司法審査の機会が与えられている、との理由から、検閲に当たらないとした(最大判昭59.12.12)。
- ③ 正しい記述
- 税関において輸入しようとする書籍等の表現物の内容を審査し、風俗を害すべき書籍等に該当すると認めるときはその輸入を禁止する制度は、日本国憲法第21条第2項前段が禁止する検閲に当たらない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 日本国憲法21条2項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外も許されない絶対的禁止である。そのため最高裁は、検閲の定義を厳格に絞り込み、禁止の絶対性と他の事前規制との均衡を図っている。この定義の絞り込みにより、税関検査のように検閲の定義を満たさない規制は、検閲として絶対禁止されるのではなく、表現の自由の制約として21条1項の枠内で合憲性が判断されることになる。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【検閲は定義が狭い】検閲に当たるのは、行政権が主体・網羅的一般的・発表前・発表禁止の目的という要件をすべて満たすものだけである。対比として、教科書検定(最判平5.3.16)や裁判所による事前差止め(北方ジャーナル事件、最大判昭61.6.11)も検閲には当たらないが、事前抑制として21条1項の問題にはなる。検閲だけが絶対的禁止、それ以外の事前抑制は厳格な基準で審査、と整理する。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 教科書検定は、一般図書としての発行を妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査という性質を有しないから、検閲に当たらない(最判平5.3.16、第一次家永訴訟)。
- 裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは、検閲に当たらないが、表現行為の事前抑制として厳格かつ明確な要件の下においてのみ許される(最大判昭61.6.11、北方ジャーナル事件)。
- 検閲の禁止は、公共の福祉を理由とする例外も許されない絶対的禁止であると解されている。
- 正しいルール
- 税関検査は、日本国憲法21条2項前段が絶対的に禁止する「検閲」には当たない(最大判昭59.12.12)
- 根拠条文
- 日本国憲法21条2項
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集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。