⚠ ひっかけパターン:効果の逆転(債権譲渡は有効であるのに、悪意の譲受人との関係では効力を生じないとした。令和2年改正前の旧民法466条2項の内容との混同を狙う)
- ① どこが間違いか
- 「Cが譲渡制限の意思表示を知っていたときは、甲債権の譲渡は効力を生じない」とした点。
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 民法466条2項により、譲渡制限の意思表示がされていても債権譲渡の効力は妨げられない。譲受人Cが悪意(又は重過失)であっても譲渡自体は有効であり、同条3項により、債務者Bが履行を拒絶でき、譲渡人Aへの弁済等をCに対抗できるにとどまる。「悪意なら譲渡は無効」というのは令和2年改正前の旧民法の考え方である。
- ③ 正しい記述
- AがBに対して有する甲債権について、譲渡を禁止する旨の意思表示がされていた場合において、AがCに甲債権を譲渡したときは、Cが当該意思表示がされたことを知っていたとしても、甲債権の譲渡は、その効力を生ずる。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 譲渡制限の意思表示で譲渡の効力まで否定すると、売掛債権を担保にした資金調達などの債権の流動化が妨げられる。そこで改正法は譲渡の効力は認めつつ、債務者の利益(弁済の相手方を固定したい)は、悪意・重過失の譲受人に対する履行拒絶や譲渡人への弁済の対抗によって守ることにした。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 「譲渡はいつでも有効、悪意・重過失には払わなくてよいだけ」。効力(有効)と債務者の拒絶権(悪意・重過失)を分けて覚える。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡があった場合、悪意又は重過失の譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができる。
- 預貯金債権の譲渡制限の意思表示は、悪意又は重過失の譲受人その他の第三者に対抗することができ、その者との関係では譲渡の効力は生じない。
- 譲渡制限の意思表示がされた金銭債権の債務者は、債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
- 正しいルール
- 債権の譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力は妨げられない。悪意又は重過失の譲受人に対しては、債務者は履行を拒絶でき、譲渡人への弁済等を対抗できるにとどまる。
- 根拠条文
- 民法466条2項、民法466条3項
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(債権の譲渡性)
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)(…)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。