⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(対抗できない→対抗できるとした)
所有者A(被詐欺者)買主B(詐欺者)転得者C(善意無過失)甲土地 - 1
- 2
- 3
- 4
- ① どこが間違いか
- 詐欺による意思表示の取消しは善意無過失の第三者に対抗することができない(民法96条3項)のに、本問は対抗できるとしている点が誤りである。
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 民法96条3項は「前項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と定めている。本問のCは、AB間の売買がBの詐欺によるものであることについて善意かつ無過失であるから、Aがその後に売買契約を取り消しても、Aはこの取消しの効果をCに対抗することができない。したがって、Aは甲土地の所有権の取得をCに対抗することができないのが正しい結論であり、本問はこれを逆転させている。
- ③ 正しい記述
- AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消しても、AB間の売買がBの詐欺によるものであることについて善意かつ無過失のCに対しては、Aは甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 詐欺による意思表示は、表意者自身にも軽率さや不注意といった帰責性が認められることが多く、強迫による意思表示(完全な被害者)とは異なる。そこで、詐欺の事実を知らずかつ知らないことに落ち度もない善意無過失の第三者が取引に入っていた場合には、取消しの遡及効から第三者を保護し、取引の安全を図るべきという趣旨から、民法96条3項が定められている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【詐欺は落ち度あり→保護要件は重い(善意+無過失)】詐欺は表意者にも隙があったとみて第三者保護の要件を善意無過失と重くする。一方、強迫には第三者保護規定がなく、強迫による取消しはどんな第三者にも対抗できる(強迫された者は完全な被害者だから)。さらに虚偽表示(民法94条2項)の第三者保護は「善意」のみで足り、無過失は不要とされる点も合わせて対比して覚えるとよい。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 強迫による意思表示の取消しには民法96条3項の適用がなく、強迫による取消しは善意無過失の第三者に対しても対抗することができる。
- 詐欺による取消し後に登場した第三者との関係は、民法96条3項の問題ではなく、判例上、民法177条の対抗問題として処理される。
- 虚偽表示(民法94条2項)における第三者保護は善意で足り、無過失であることまでは要件とされていない。
- 正しいルール
- 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない
- 根拠条文
- 民法96条3項
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(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。