司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月18日 06:56 民事保全法 - 保全命令の申立ての取下げ 試験まであと259日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事保全法 - 保全命令の申立ての取下げ

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

債権者が保全命令の申立てを取り下げる場合において、保全異議の申立てがあった後は、債務者の同意を得なければならない。
⚠ ひっかけパターン:承諾の要否の逆転(民事訴訟法の訴えの取下げとの混同)
債権者A債務者B裁判所
  1. 1
    債権者A→裁判所
    保全命令の申立て・保全命令が発せられる
  2. 2
    債務者B→裁判所
    保全異議の申立て
  3. 3
    債権者A→裁判所
    Bの同意なく申立てを取り下げる(有効)
① どこが間違いか
保全異議の申立て後であっても、保全命令の申立ての取下げに債務者の同意は不要である。
② なぜ間違いか(根拠)
民事保全法18条は、保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しないと定めている。本案訴訟では、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続で申述し、又は口頭弁論をした後は相手方の同意が必要となる(民事訴訟法261条2項)が、保全手続ではこの規定は適用されない。したがって、保全異議の申立て後でも債権者は単独で取り下げることができる。
③ 正しい記述
債権者が保全命令の申立てを取り下げる場合において、保全異議の申立てがあった後であっても、債務者の同意を得ることを要しない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
保全手続は債権者の権利保全を目的とする暫定的・迅速な手続であり、債務者には本案判決を得る利益がない。取下げによって保全命令の効力が失われても債務者に不利益はないため、債務者の同意を要求する必要がないという理由から、同意不要と定められている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【保全は取下げ自由】本案訴訟の取下げ(相手方が応訴した後は同意が必要・民事訴訟法261条2項)と対比する。訴訟は相手方に勝訴判決を得る利益があるから同意が必要で、保全は債務者に判決を得る利益がないから不要。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
根拠条文
民事保全法18条
民事保全法18条の条文を見るe-Gov法令API取得

(保全命令の申立ての取下げ) 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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