司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月12日 06:56 民事保全法 - 仮差押解放金の定め 試験まであと265日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事保全法 - 仮差押解放金の定め

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対する貸金債権を被保全権利として、Bの所有する甲土地について仮差押命令を申し立てた場合において、裁判所は、仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るためにBが供託すべき金銭の額を定めることができるが、これを定めないで仮差押命令を発することもできる。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同(仮差押解放金の額を定めることが必要的であるのに、裁判所の裁量で定めないこともできるとした)
債権者A債務者B甲土地(B所有)裁判所
  1. 1
    債権者A→債務者B
    貸金債権の成立(A→B)
  2. 2
    債権者A→裁判所
    甲土地について仮差押命令を申立て
  3. 3
    裁判所→債務者B
    仮差押命令(仮差押解放金の額を必ず定める)
  4. 4
    債務者B→裁判所
    解放金を供託すれば仮差押えの執行の取消しを得られる
① どこが間違いか
仮差押命令においては、仮差押解放金の額を定めることは裁判所の裁量ではなく必要的であり、これを定めないで仮差押命令を発することはできない。
② なぜ間違いか(根拠)
民事保全法22条1項は、仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を「定めなければならない」と規定している。本問の仮差押命令は金銭債権(貸金債権)を被保全権利とするものであるから、裁判所は必ず解放金の額を定めなければならず、これを定めずに命令を発することはできない。
③ 正しい記述
AがBに対する貸金債権を被保全権利として、Bの所有する甲土地について仮差押命令を申し立てた場合において、裁判所は、仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るためにBが供託すべき金銭の額を定めなければならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
仮差押えは金銭債権の執行を保全するための制度であり、債務者が仮差押えの目的物の価値に相当する金銭を供託すれば、債権者は金銭的満足を確保できるので、仮差押えを続ける必要がない。そこで、債務者が目的物の換価を免れる途を常に確保するため、解放金の額の定めが必要的とされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【仮差押えは必ず解放金、仮処分は任意】民事保全法22条1項(仮差押え)は「定めなければならない」、民事保全法25条1項(仮処分)は「定めることができる」と対比して覚える。金銭債権の保全である仮差押えは金銭で代替できるから必ず定め、仮処分は金銭で代替できない場合もあるので任意となる。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を必ず定めなければならない。これに対し、仮処分命令における解放金の額の定めは任意的である。
根拠条文
民事保全法22条1項、民事保全法25条1項
民事保全法22条の条文を見るe-Gov法令API取得

(仮差押解放金) 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 2 前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

民事保全法25条の条文を見るe-Gov法令API取得

(仮処分解放金) 裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。 2 第22条第2項の規定は、前項の金銭の供託について準用する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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