2026年10月12日 06:56 民事保全法 - 仮差押解放金の定め 試験まであと265日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AがBに対する貸金債権を被保全権利として、Bの所有する甲土地について仮差押命令を申し立てた場合において、裁判所は、仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るためにBが供託すべき金銭の額を定めることができるが、これを定めないで仮差押命令を発することもできる。
(仮差押解放金) 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 2 前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
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(仮処分解放金) 裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。 2 第22条第2項の規定は、前項の金銭の供託について準用する。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。