⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(法務大臣→法務局の長)
- ① どこが間違いか
- 懲戒処分を行う権限を有するのは法務大臣であり、法務局の長ではない
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 司法書士法47条は、司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣が戒告、2年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができると定めている。懲戒処分の権限は法務大臣に専属し、法務局の長にはその権限がない。なお、司法書士の登録事務は各地の法務局が行うため、登録権限と懲戒権限を混同しやすいが、両者は主体を異にする点に注意を要する。
- ③ 正しい記述
- 司法書士が司法書士法又は司法書士法に基づく命令に違反した場合において、その司法書士に対して戒告、業務の停止又は業務の禁止の懲戒処分を行う権限を有するのは、法務大臣である。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 司法書士は全国的に統一された資格制度であり、その業務の適正を確保するための懲戒処分についても、地域ごとの取扱いのばらつきを防ぎ、処分の公平性・統一性を確保する必要がある。そのため、懲戒権限は国の機関である法務大臣に一元化されている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【懲戒は大臣、登録は局長】司法書士の「登録」に関する事務(登録・登録取消し等)は司法書士が事務所を設けようとする地の法務局又は地方法務局の長が行うのに対し、「懲戒」は法務大臣が行うという役割分担で整理すると混同しにくい。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 法務大臣が懲戒処分をしようとするときは、戒告処分を含め、行政手続法の聴聞に関する規定に基づく聴聞を行わなければならない。
- 法務大臣は、懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。
- 司法書士法人に対する懲戒処分には、戒告、業務の全部又は一部の停止及び解散があり、司法書士個人に対する処分の種類とは異なる。
- 正しいルール
- 司法書士に対する懲戒処分(戒告・業務の停止・業務の禁止)を行う権限を有するのは法務大臣である
- 根拠条文
- 司法書士法47条
司法書士法47条の条文を見るe-Gov法令API取得
(司法書士に対する懲戒)
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。