⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(30日→60日)
- ① どこが間違いか
- 衆議院の議決が国会の議決とみなされるまでの期間は、参議院が予算を受け取ってから国会休会中の期間を除いて30日以内であり、60日ではない
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 日本国憲法60条2項は、予算について参議院が衆議院と異なった議決をし、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とすると定めている。本問は60日としている点で誤りである。なお、60日という期間は、法律案について参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときに、衆議院がこれを否決したものとみなすことができるとする日本国憲法59条4項の期間であり、予算の議決に関する規定とは別の制度である。
- ③ 正しい記述
- 予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しない限り、衆議院の議決が国会の議決となることはない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 予算は国の財政運営の基礎であり、会計年度開始前に速やかに成立させる必要があることから、法律案(原則として出席議員の3分の2以上の多数による再可決を要し、参議院の不議決からみなし否決までの期間も60日と比較的長い)よりも短い30日という期間を設け、迅速に衆議院の議決を国会の議決とみなすことで衆議院の優越を強く働かせている。これにより財政の迅速性と参議院による審議の機会とのバランスが図られている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【予算は急いで30日、法律はじっくり60日】と対比して覚える。予算の議決みなし(日本国憲法60条2項)は30日、法律案の衆議院再可決・みなし否決(日本国憲法59条2項・4項)は再可決要件が出席議員の3分の2以上で、みなし否決までの期間は60日。条約の承認(日本国憲法61条)は予算の規定(60条2項)が準用されるため、こちらも30日である点も併せて整理する。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない(日本国憲法60条1項)。
- 法律案について参議院が衆議院と異なった議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律として成立する(日本国憲法59条2項)。
- 条約の締結に必要な国会の承認については、予算の議決に関する日本国憲法60条2項の規定が準用され、みなし承認の期間も30日とされている(日本国憲法61条)。
- 正しいルール
- 予算について参議院で衆議院と異なった議決をし、両議院の協議会を開いても意見が一致しない場合において、参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる
- 根拠条文
- 日本国憲法60条2項
日本国憲法60条の条文を見るe-Gov法令API取得
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。