2026年10月06日 06:56 民法 - 連帯債務者の一人に対する履行の請求の効力 試験まであと271日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
BとCが債権者Aに対して連帯して100万円の債務を負担している場合において、AがBに対して履行の請求をしたときは、A及びCの間に別段の意思表示がなくても、Cに対しても、その効力を生ずる。
(相対的効力の原則) 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の1人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
🔗 条文ランダム表示アプリで民法441条を開く
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。