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2026年10月06日 06:56 民法 - 連帯債務者の一人に対する履行の請求の効力 試験まであと271日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 連帯債務者の一人に対する履行の請求の効力

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

BとCが債権者Aに対して連帯して100万円の債務を負担している場合において、AがBに対して履行の請求をしたときは、A及びCの間に別段の意思表示がなくても、Cに対しても、その効力を生ずる。
⚠ ひっかけパターン:効果の逆転(相対的効力を絶対的効力とした。令和2年改正前の旧民法434条の内容との混同を狙う)
債権者A連帯債務者B連帯債務者C
  1. 1
    連帯債務者B→債権者A
    B・Cが連帯してAに100万円の債務を負担
  2. 2
    債権者A→連帯債務者B
    AがBに履行の請求
  3. 3
    債権者A→連帯債務者C
    別段の意思表示がなければCには効力を生じない(相対的効力)
① どこが間違いか
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、別段の意思表示がない限り他の連帯債務者に効力を生じない(相対的効力)。「別段の意思表示がなくても効力を生ずる」としている点が誤り
② なぜ間違いか(根拠)
民法441条本文は、民法438条(更改)、439条1項(相殺)及び440条(混同)に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないと定めている。履行の請求はこれらの絶対的効力事由に含まれない。したがって、AがBに履行の請求をしても、AとCとの間で別段の意思表示がない限り、Cに対しては効力を生じない。例えばCについて履行遅滞や時効の完成猶予・更新の効果は生じない。
③ 正しい記述
BとCが債権者Aに対して連帯して100万円の債務を負担している場合において、AがBに対して履行の請求をしたときは、A及びCの間に別段の意思表示がない限り、Cに対してはその効力を生じない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
令和2年の民法改正前は、履行の請求は絶対的効力事由とされていた(旧民法434条)。しかし、請求を受けていない連帯債務者が、知らないうちに遅滞に陥ったり時効の完成が妨げられたりするのは不当である。また、連帯債務者間の人的関係は様々であり、一人について生じた事由を当然に他の者に及ぼすのは適当でない。そのため、絶対的効力事由を限定し、原則として相対的効力とする規律に改められた。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【絶対的効力は弁済類のみ。請求は相対】絶対的効力事由は「更改・相殺・混同」の3つ(民法438条・439条1項・440条)と、債権を満足させる弁済等。請求・免除・時効完成は相対効(民法441条)。対比として、連帯保証では主債務者に生じた事由が保証人に及ぶ(民法457条1項)が、連帯保証人に対する履行の請求は主債務者に及ばない(民法458条による民法441条の準用)。旧法の「請求は絶対効」という知識を引きずらないこと。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、民法438条から440条までに規定する事由に当たらないため、他の連帯債務者に効力を生じない(相対的効力)。債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときに限り、その意思に従う
根拠条文
民法441条
民法441条の条文を見るe-Gov法令API取得

(相対的効力の原則) 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の1人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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