2026年09月29日 06:56 民法 - 相殺の要件(自働債権・受働債権の弁済期) 試験まであと278日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AはBに対して弁済期の到来した100万円の売買代金債権を有し、BはAに対して弁済期の到来していない100万円の貸金債権を有する場合には、Aは、Bの貸金債権の弁済期が到来していないことを理由に、相殺をすることができない。
(相殺の要件等) 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
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(期限の利益及びその放棄) 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。 2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。