司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月29日 06:56 民法 - 相殺の要件(自働債権・受働債権の弁済期) 試験まであと278日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 相殺の要件(自働債権・受働債権の弁済期)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AはBに対して弁済期の到来した100万円の売買代金債権を有し、BはAに対して弁済期の到来していない100万円の貸金債権を有する場合には、Aは、Bの貸金債権の弁済期が到来していないことを理由に、相殺をすることができない。
⚠ ひっかけパターン:効果の逆転(要件の混同。自働債権にのみ必要な弁済期到来の要件を、受働債権にも及ぼして相殺不可とした)
A(自働債権者・受働債権の債務者)B(受働債権者・自働債権の債務者)
  1. 1
    A→B
    ①Aが弁済期到来済みの売買代金債権(自働債権)を取得
  2. 2
    B→A
    ②Bが弁済期未到来の貸金債権(受働債権)を取得
  3. 3
    A→B
    ③Aが受働債権の期限の利益を放棄し相殺の意思表示
① どこが間違いか
受働債権(BのAに対する貸金債権)の弁済期が未到来であることを理由に相殺を否定している点が誤りであり、Aは期限の利益を放棄して相殺をすることができる
② なぜ間違いか(根拠)
民法505条1項は「双方の債務が弁済期にあるとき」に相殺をすることができると規定するが、判例・通説は、相殺をしようとする者が有する自働債権については弁済期の到来が必要である一方、その者が負担する受働債権については、期限の利益はその債務者(本問ではA)のために定められたものであるから、A自身がこれを放棄すること(民法136条2項)によって、受働債権の弁済期が未到来であっても相殺をすることができるとされている。本問では、Aの自働債権(売買代金債権)は既に弁済期にあるから、Aは受働債権であるBの貸金債権の期限の利益を放棄して相殺をすることができる。
③ 正しい記述
AはBに対して弁済期の到来した100万円の売買代金債権を有し、BはAに対して弁済期の到来していない100万円の貸金債権を有する場合には、Aは、Bの貸金債権(受働債権)についての期限の利益を放棄することにより、相殺をすることができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
期限の利益は原則として債務者のために定められたものであり(民法136条1項)、債務者はこれを自由に放棄することができる(同条2項)。受働債権の期限の利益は相殺をしようとする者自身の利益であるから、その者が自ら放棄して直ちに履行期を到来させることを妨げる理由はない。これにより、相手方(受働債権の債権者)は本来受け取れるはずの弁済を前倒しで受けることになるだけで不利益を被らないため、自働債権さえ弁済期にあれば相殺を認めても差し支えないという趣旨に基づく。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【自働は必須、受働は放棄でOK】相殺の要件は「自働債権は弁済期必須、受働債権は期限の利益放棄でクリア」と覚える。対比として、相殺適状は自然に消滅時効にかかった債権を自働債権とする相殺も一定要件下で認められる(民法508条)が、これは別の論点であり、本問の「弁済期未到来」の話と混同しないこと。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
相殺をするには自働債権の弁済期が到来していることを要するが、受働債権については、その債務者が期限の利益を放棄することができるため、弁済期が未到来であっても相殺をすることができる
根拠条文
民法505条1項、民法136条2項
民法505条の条文を見るe-Gov法令API取得

(相殺の要件等) 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

民法136条の条文を見るe-Gov法令API取得

(期限の利益及びその放棄) 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。 2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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