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2026年08月27日 06:56 民事執行法 - 債権執行における差押禁止債権 試験まであと311日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事執行法 - 債権執行における差押禁止債権

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対して有する金銭債権について執行裁判所がBの勤務先である甲株式会社に対する給料債権を差し押さえる場合には、その給料債権のうち、支払期に受けるべき給付の2分の1に相当する部分は、差し押さえることができない。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(差押禁止割合を4分の3から2分の1に変更)
債権者A債務者B第三債務者 甲株式会社(勤務先)執行裁判所
  1. 1
    債権者A執行裁判所
    ①AがBの給料債権について差押命令を申立て
  2. 2
    執行裁判所第三債務者 甲株式会社
    ②執行裁判所が差押命令を発令し、甲株式会社に送達
  3. 3
    第三債務者 甲株式会社債務者B
    ③給料のうち4分の3相当部分はBに支払われ、4分の1相当部分のみ差押えの対象となる
① どこが間違いか
給料債権について差押えが禁止される割合は2分の1ではなく、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分である
② なぜ間違いか(根拠)
民事執行法152条1項2号は、給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は差し押さえてはならないと定めている。本問は割合を2分の1としている点で誤りである。
③ 正しい記述
AがBに対して有する金銭債権について執行裁判所がBの勤務先である甲株式会社に対する給料債権を差し押さえる場合には、その給料債権のうち、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえることができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
給料は債務者及びその家族の生活の基盤となる収入であることから、債権者の権利実現(金銭債権の満足)と債務者の最低限度の生活保障(生存権的配慮)とを調整する必要がある。そのため、原則として給付の大部分(4分の3)を差押禁止として債務者の手元に残し、残りの4分の1に相当する部分に限って差押えを認めることとされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【給料は4分の3が保護される】「給料は生活の糧だから4分の3(大部分)を守る」とイメージして覚える。差押禁止動産(民事執行法131条:衣服・寝具・仏壇等の列挙)とは異なり、給料債権は「割合」で保護される点も対比して整理するとよい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
給料等の債権については、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(政令で定める額を超えるときはその額に相当する部分を除く)は差し押さえてはならない
根拠条文
民事執行法152条1項2号
民事執行法152条の条文を見るe-Gov法令API取得

(差押禁止債権) 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。   一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権   二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権 2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。 3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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