次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
AはBのために甲土地に抵当権の設定の登記を受けた後、BはCのために当該抵当権を目的として転抵当の登記を受けた。その後、A・B間の抵当権の被担保債権が弁済により消滅したため、A及びBが当該抵当権の抹消登記を申請する場合において、Cが登記上利害関係を有する第三者に該当するときであっても、Cの承諾を証する情報を提供することを要しない。
| 登記の目的 | 抵当権抹消 |
|---|---|
| 登記原因及びその日付 | 令和〇年〇月〇日 弁済 |
| 申請人の氏名又は名称(権利者) | A |
| 申請人の氏名又は名称(義務者) | B |
| 添付情報 | 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 承諾を証する情報(転抵当権者C) 代理権限証明情報 |
| 登録免許税額 | 不動産1個につき金1000円 |
| 特記事項 | A・Bの共同申請による。登記上利害関係を有する第三者Cの承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判の謄本の提供がなければ、抹消登記の申請自体をすることができない(不動産登記法68条)。 |
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。