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2026年07月31日 06:56 不動産登記法 - 抵当権の抹消登記における登記上利害関係を有する第三者の承諾 試験まであと338日

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問1 不動産登記法 - 抵当権の抹消登記における登記上利害関係を有する第三者の承諾

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AはBのために甲土地に抵当権の設定の登記を受けた後、BはCのために当該抵当権を目的として転抵当の登記を受けた。その後、A・B間の抵当権の被担保債権が弁済により消滅したため、A及びBが当該抵当権の抹消登記を申請する場合において、Cが登記上利害関係を有する第三者に該当するときであっても、Cの承諾を証する情報を提供することを要しない。
⚠ ひっかけパターン:添付情報の要否の逆転(承諾を証する情報の提供を要する→要しないとした)
所有者A(登記権利者)抵当権者B(登記義務者)転抵当権者C(利害関係人)法務局
  1. 1
    所有者A抵当権者B
    ①甲土地に抵当権設定登記
  2. 2
    抵当権者B転抵当権者C
    ②当該抵当権を目的として転抵当権設定登記
  3. 3
    所有者A抵当権者B
    ③弁済により被担保債権消滅
  4. 4
    所有者A法務局
    ④A・B共同で抵当権抹消登記を申請(Cの承諾証明情報を添付)
① どこが間違いか
転抵当権者Cは抵当権の抹消により権利を失う登記上利害関係を有する第三者に該当し、その承諾を証する情報の提供を要するのに、要しないとしている点が誤り
② なぜ間違いか(根拠)
不動産登記法68条は、権利の登記の抹消は、登記上利害関係を有する第三者がある場合には、その承諾があるときに限り、申請することができると定めている。転抵当権は原抵当権を目的とする権利であるから、原抵当権であるBの抵当権が抹消されればCの転抵当権も当然に消滅する関係にある。したがって、Cは登記上利害関係を有する第三者に該当し、A・Bが抵当権抹消登記を申請するには、Cの承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提供することを要する。これを提供しないときは、登記官は当該申請を却下しなければならない(不動産登記法25条)。
③ 正しい記述
AはBのために甲土地に抵当権の設定の登記を受けた後、BはCのために当該抵当権を目的として転抵当の登記を受けた。その後、A・B間の抵当権の被担保債権が弁済により消滅したため、A及びBが当該抵当権の抹消登記を申請する場合において、Cは登記上利害関係を有する第三者に該当するから、Cの承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提供しなければ、当該抹消登記を申請することができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
抵当権の抹消登記がされると、これを目的とする転抵当権も当然に消滅し、転抵当権者は不測の不利益を被る。そこで、抹消登記によって権利を失う第三者の手続保障を図るため、その承諾(又はこれに代わる裁判)がない限り抹消登記自体を認めないこととし、第三者の権利を保護する趣旨から定められている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【消える権利には要る承諾】抹消登記(不動産登記法68条)は承諾がなければ申請すらできないのに対し、変更・更正登記(不動産登記法66条)は承諾がなくても主登記で申請でき、承諾がある場合にのみ付記登記になるという違いを対比して覚えるとよい。「抹消=全滅だから承諾必須、変更・更正=一部修正だから承諾なしでも可(ただし主登記)」とイメージする。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
権利の登記の抹消は、登記上利害関係を有する第三者がある場合には、その者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提供しない限り、申請することができない
根拠条文
不動産登記法68条、不動産登記法25条
不動産登記法68条の条文を見るe-Gov法令API取得

(登記の抹消) 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

不動産登記法25条の条文を見るe-Gov法令API取得

(申請の却下) 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。   一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。   二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。   三 申請に係る登記が既に登記されているとき。   四 申請の権限を有しない者の申請によるとき。   五 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。   六 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。   七 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。   八 申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。   九 第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。   十 第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。   十一 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。   十二 登録免許税を納付しないとき。   十三 前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。

登記申請例を見る(記述対策)
登記の目的抵当権抹消
登記原因及びその日付令和〇年〇月〇日 弁済
申請人の氏名又は名称(権利者)
申請人の氏名又は名称(義務者)
添付情報登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
承諾を証する情報(転抵当権者C)
代理権限証明情報
登録免許税額不動産1個につき金1000円
特記事項A・Bの共同申請による。登記上利害関係を有する第三者Cの承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判の謄本の提供がなければ、抹消登記の申請自体をすることができない(不動産登記法68条)。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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