2026年09月19日 06:56 民法 - 無権代理の相手方の催告権と取消権 試験まであと288日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AがBの代理人と称してCとの間でBの所有する甲土地の売買契約を締結した場合において、Cが契約の締結の当時Aに代理権がないことを知っていたときは、Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができない。
(…)(無権代理の相手方の催告権) 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
🔗 条文ランダム表示アプリで民法114条を開く
(…)(無権代理の相手方の取消権) 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
🔗 条文ランダム表示アプリで民法115条を開く
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。