⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(地方裁判所→簡易裁判所)
債権者A(申立人)債務者B(相手方)地方裁判所甲土地(仮差押えの目的物) - 1
- 2
- 3
- 4
- ① どこが間違いか
- 仮差押命令を管轄するのは「簡易裁判所」ではなく「地方裁判所」である
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 民事保全法12条1項は、仮差押命令は「本案の管轄裁判所又は仮差押えをすべき物の所在地を管轄する地方裁判所」が管轄すると定めている。仮差押命令の発令は地方裁判所の専属管轄であり、簡易裁判所は管轄を有しない。本案が簡易裁判所に係属していたとしても、仮差押命令の申立ては地方裁判所に対してしなければならない。
- ③ 正しい記述
- 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮差押えをすべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 仮差押えは債務者の財産を暫定的に凍結するという重大な効果を持つ保全処分であり、その審理には法律的な専門性と慎重な判断が求められる。このため、民事保全手続は、事物管轄が限定されている簡易裁判所ではなく、広範な管轄権を持つ地方裁判所が一元的に担当することとされており、統一的かつ適切な保全実務の運用を確保する趣旨がある。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【保全命令はすべて地方裁判所】仮差押命令・仮処分命令を問わず、保全命令の管轄は「地方裁判所」と一本化して覚える。本案が簡裁事件(訴額140万円以下)であっても、保全命令の申立先は必ず地方裁判所になる点が試験で狙われやすい。「保全=地裁」と刷り込んでおくと確実。
- 正しいルール
- 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮差押えをすべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
- 根拠条文
- 民事保全法12条1項
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保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 本案の訴えが民事訴訟法第六条第一項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所が管轄する。ただし、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第一項各号に定める裁判所であるときは、その裁判所もこれを管轄する。
3 本案の管轄裁判所は、第一審裁判所とする。ただし、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所とする。
4 仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶(同法第百十二条に規定する船舶をいう。以下同じ。)又は動産(同法第百二十二条に規定する動産をいう。以下同じ。)の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。
5 前項本文の規定は、仮に差し押さえるべき物又は係争物が民事執行法第百六十七条第一項に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)で第三債務者又はこれに準ずる者があるものである場合(次項に規定する場合を除く。)について準用する。
6 仮に差し押さえるべき物又は係争物がその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものであるときは、その財産権は、その登記又は登録の地にあるものとする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。