2026年07月27日 06:56 憲法 - 参議院の緊急集会の効力 試験まであと342日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
内閣は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができるところ、当該緊急集会において採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合には、その効力を遡って失う。
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。