司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月27日 06:56 憲法 - 参議院の緊急集会の効力 試験まであと342日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 憲法 - 参議院の緊急集会の効力

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

内閣は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができるところ、当該緊急集会において採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合には、その効力を遡って失う。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(将来効→遡及効)
内閣参議院次の国会(衆議院)
  1. 1
    内閣参議院
    衆議院解散中、緊急の必要により緊急集会を求める
  2. 2
    参議院
    緊急集会において臨時の措置を採る
  3. 3
    次の国会
    次の国会開会(衆議院が同意の可否を審議)
  4. 4
    次の国会参議院
    開会後10日以内に同意が得られない場合、当該措置は将来に向かって効力を失う
① どこが間違いか
衆議院の同意が得られない場合の効力の消滅は、遡及的なものではなく、将来に向かって効力を失うにとどまる点が誤り
② なぜ間違いか(根拠)
日本国憲法54条3項は「前項の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」と定めているが、この「効力を失う」とは将来に向かって失効するという意味であり、既に効力が生じていた期間について遡及的に無効となるものではないと解されている。したがって本問のように「遡って無効となる」とする点が誤りである。
③ 正しい記述
内閣は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができるところ、当該緊急集会において採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合には、将来に向かってその効力を失う。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
参議院の緊急集会は、国会が閉会中(衆議院解散中)の緊急事態に対応するための例外的な措置であり、緊急集会中に採られた措置に基づいて既に形成された法律関係(例えば予算の執行や行政処分等)の安定性を保護する必要がある。仮に遡及的に無効となるとすれば、緊急集会の措置を信頼して行動した国民や行政の法的安定性が著しく害されるため、将来効にとどめることで既成の法律関係を保護する趣旨である。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【将来に向かって失う=将来効】緊急集会の措置は「なかったこと」にはならず、同意が得られなかった時点から先だけ効力を失うと覚える。数字の対比として、衆議院解散から総選挙まで「40日」、総選挙から特別会召集まで「30日」、緊急集会の措置に対する同意期限は次の国会開会後「10日」と整理すると混同しにくい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
参議院の緊急集会において採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合、将来に向かってその効力を失う(遡って無効となるものではない)
根拠条文
日本国憲法54条2項、日本国憲法54条3項
日本国憲法54条の条文を見るe-Gov法令API取得

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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