⚠ ひっかけパターン:添付情報の要否の逆転(株主総会議事録の添付が不要→必要)
- ① どこが間違いか
- 株主総会の決議による解散の登記を申請する際は、その決議を証する株主総会議事録を添付情報として提供しなければならない
- ② なぜ間違いか
- 商業登記法46条2項は、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、申請書にその議事録を添付しなければならないと定めている。株主総会の決議による解散(会社法471条3号)は登記すべき事項の原因が株主総会の決議にあるため、商業登記法46条2項が適用され、株主総会議事録を添付情報として提供しなければならない。したがって、これを不要とする本問の記述は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 甲株式会社が株主総会の決議によって解散した場合において、甲株式会社が解散の登記を申請するときは、株主総会議事録を添付情報として提供しなければならない。
- 正しいルール
- 株主総会の決議による解散の登記は、会社(代表清算人)が単独で申請するものであり、申請書には株主総会議事録を添付しなければならない
- 根拠条文
- 商業登記法71条1項、商業登記法46条2項
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(解散の登記)
解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
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(添付書面の通則)
登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
3 登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
4 監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
5 指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
登記申請例を見る(記述対策)
| 登記の目的 | 解散 |
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| 登記原因 | 令和〇年〇月〇日株主総会の決議 |
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| 申請人 | 甲株式会社(代表清算人) |
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| 特記事項 | 単独申請。申請書には株主総会議事録(商業登記法46条2項)を添付情報として提供しなければならない。 |
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令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。