司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月09日 06:56 司法書士法 - 司法書士名簿への登録 試験まであと268日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 司法書士法 - 司法書士名簿への登録

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

司法書士となる資格を有するAが司法書士となるには、Aが事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に備える司法書士名簿に、登録を受けなければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(日本司法書士会連合会→法務局又は地方法務局の長)
有資格者A(司法書士となる者)事務所所在地の司法書士会日本司法書士会連合会
  1. 1
    有資格者A→事務所所在地の司法書士会
    登録申請書を司法書士会に提出
  2. 2
    事務所所在地の司法書士会→日本司法書士会連合会
    司法書士会を経由して連合会に申請書が送付される
  3. 3
    日本司法書士会連合会→有資格者A
    連合会が司法書士名簿に登録し、Aは司法書士となる
① どこが間違いか
司法書士名簿は法務局又は地方法務局の長に備えるものではなく、日本司法書士会連合会に備えるものである。登録を行うのも連合会であり、法務局又は地方法務局の長ではない。
② なぜ間違いか(根拠)
司法書士法8条1項は、司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録を受けなければならないと定めている。同法9条1項によれば、登録の申請は、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して連合会に対してする。法務局又は地方法務局の長は、登録の主体でも名簿を備える主体でもない。
③ 正しい記述
司法書士となる資格を有するAが司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、登録を受けなければならない。登録の申請は、Aが事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由してする。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
司法書士の資格や登録は全国統一的に管理する必要があり、また司法書士の自治的な団体である司法書士会及び連合会が会員の指導・連絡に当たる制度になっている。そのため、名簿の備付けと登録は全国組織である連合会が担い、申請は地元の司法書士会を経由させる仕組みとされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【登録は連合会、懲戒は法務大臣】登録=日本司法書士会連合会の司法書士名簿、懲戒=法務大臣(司法書士法47条)と区別する。法務局長は、司法書士に対する監督(報告の徴求など)の場面で登場するにとどまり、登録の主体ではない。なお、土地家屋調査士の登録も日本土地家屋調査士会連合会が行う。司法書士と同様に、国の機関ではなく連合会が登録機関となる点を対比しておくとよい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録を受けなければならない。登録の申請は、事務所を設けようとする地の司法書士会を経由して連合会に対してする。
根拠条文
司法書士法8条1項、司法書士法9条1項
司法書士法8条の条文を見るe-Gov法令API取得

(司法書士名簿の登録) 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。

司法書士法9条の条文を見るe-Gov法令API取得

(登録の申請) 前条第1項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、前条第1項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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