司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月23日 06:56 会社法 - 設立時役員等の選任 試験まであと254日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 会社法 - 設立時役員等の選任

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

発起人が2人以上いる株式会社を発起設立する場合において、設立時取締役を定款で定めなかったときは、設立時取締役の選任は、発起人の頭数の過半数をもって決定する。

まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります

発起人A発起人B設立中の株式会社
  1. 1
    発起人A→設立中の株式会社
    定款作成・出資の履行
  2. 2
    発起人B→設立中の株式会社
    定款作成・出資の履行
  3. 3
    発起人A→発起人B
    設立時取締役の選任(定款に定めなし)

論点会社法 - 設立時取締役の選任と発起人の議決権

⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権→発起人の頭数による議決権)
発起人A発起人B設立中の株式会社
  1. 1
    発起人A→設立中の株式会社
    定款作成・出資の履行
  2. 2
    発起人B→設立中の株式会社
    定款作成・出資の履行
  3. 3
    発起人A→発起人B
    設立時取締役の選任(定款に定めなし)
  4. 4
    発起人A→発起人B
    頭数ではなく出資履行済株式数の議決権の過半数で決定
① どこが間違いか
発起人の頭数ではなく、出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権の過半数で決定する
② なぜ間違いか(根拠)
会社法40条1項は設立時役員等の選任を発起人の議決権の過半数で決定すると定め、同条2項は、発起人は出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権を有すると定める(単元株式数を定款で定めている場合は1単元につき1個)。したがって、頭数による決定ではなく、出資の履行をした株式数に応じた議決権の過半数で決定する。
③ 正しい記述
発起人が2人いる株式会社を発起設立する場合において、設立時取締役を定款で定めなかったときは、設立時取締役の選任は、出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権の過半数をもって決定する。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
発起人間の出資の割合に応じて設立中の会社の意思決定への影響力を配分するため、株主総会と同様に株式数を基準とした議決権によると定められている。また、出資の履行をしていない株式には議決権を与えないことで、出資の履行を促す趣旨もある。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【設立時の役員選任は株数で決まる】頭数ではなく出資履行済みの株式数。対比:創立総会(募集設立)では設立時株主の議決権(引受株式1株につき1個)で決議し、決議要件は出席した設立時株主の議決権の3分の2以上(会社法73条)。発起設立は過半数、募集設立は3分の2以上と区別する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
設立時取締役の選任は発起人の議決権の過半数で決定し、発起人は出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権を有する
根拠条文
会社法38条、会社法40条1項、会社法40条2項
会社法38条の条文を見るe-Gov法令API取得

(設立時役員等の選任) 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)(…)を選任しなければならない。 2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)(…)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。 3 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。   一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)(…)   二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)(…)である場合設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)(…)   三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)(…) 4 定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)(…)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

会社法40条の条文を見るe-Gov法令API取得

(設立時役員等の選任の方法) 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。 3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。 4 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。 5 第3項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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