2026年10月23日 06:56 会社法 - 設立時役員等の選任 試験まであと254日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
発起人が2人以上いる株式会社を発起設立する場合において、設立時取締役を定款で定めなかったときは、設立時取締役の選任は、発起人の頭数の過半数をもって決定する。
まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります
論点会社法 - 設立時取締役の選任と発起人の議決権
(設立時役員等の選任) 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)(…)を選任しなければならない。 2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)(…)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。 3 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。 一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)(…) 二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)(…)である場合設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)(…) 三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)(…) 4 定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)(…)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
🔗 条文ランダム表示アプリで会社法38条を開く
(設立時役員等の選任の方法) 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。 3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。 4 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。 5 第3項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。
🔗 条文ランダム表示アプリで会社法40条を開く
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。