⚠ ひっかけパターン:添付情報の要否の逆転(承諾情報の提供が必要→提供することを要しない)
- ① どこが間違いか
- 仮登記に基づく本登記を申請する場合、登記上の利害関係を有する第三者(本問ではC)の承諾を証する情報の提供は必要であり、「提供することを要しない」とする点が誤り
- ② なぜ間違いか
- 不動産登記法109条1項は、仮登記に基づく本登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請情報と併せて当該第三者の承諾を証する情報又はこれに代わる裁判があったことを証する情報を提供しなければならないと定めている。仮登記後に抵当権の設定の登記を受けたCは、本登記がされると仮登記の順位が遡及し自らの抵当権登記が後順位となる不利益を受けるため、「登記上の利害関係を有する第三者」に該当する。したがって、AはCの承諾を証する情報を提供しなければならない。
- ③ 正しい記述
- AがBの所有する甲土地について所有権移転請求権の仮登記を経由した後、当該仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該仮登記後に甲土地についてCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされているときは、Cは登記上の利害関係を有する第三者に該当するため、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
- 正しいルール
- 仮登記に基づく本登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者がいるときは、申請情報と併せてその第三者の承諾を証する情報を提供しなければならない
- 根拠条文
- 不動産登記法109条1項
不動産登記法109条の条文を見るe-Gov法令API取得
(仮登記に基づく本登記)
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
登記申請例を見る(記述対策)
| 登記の目的 | 所有権移転 |
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| 登記原因 | 令和〇年〇月〇日売買(仮登記に基づく本登記) |
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| 権利者 | A(仮登記名義人) |
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| 義務者 | B(登記義務者・所有者) |
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| 特記事項 | 仮登記に基づく本登記は主登記によってされる。登記上の利害関係を有する第三者Cの承諾を証する情報(又はこれに代わる裁判があったことを証する情報)を申請情報と併せて提供しなければならない(不動産登記法109条1項)。承諾が得られない場合はCを被告として承諾を命ずる判決を取得する必要がある。 |
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令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。