司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月11日 06:56 民法 - 抵当権の物上代位(火災保険金請求権) 試験まであと327日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 抵当権の物上代位(火災保険金請求権)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AはBのために甲建物に抵当権を設定した。その後、甲建物が火災により焼失し、Aが保険会社Cに対して火災保険金請求権を取得した場合において、Bは、Cが当該保険金をAに払い渡す前に差押えをすることなく、当該火災保険金請求権に対して抵当権の効力を及ぼすことができる。
⚠ ひっかけパターン:例外規定(ただし書)の無視(差押えを要する→差押えを要しないとした)
所有者A(抵当権設定者)抵当権者B保険会社C(第三債務者)甲建物
  1. 1
    所有者A抵当権者B
    ①甲建物に抵当権設定
  2. 2
    甲建物
    ②火災により甲建物焼失
  3. 3
    所有者A保険会社C
    ③Aが火災保険金請求権を取得
  4. 4
    抵当権者B保険会社C
    ④Bが保険金の払渡し前に差押え(物上代位権行使の要件)
① どこが間違いか
物上代位権を行使するためには払渡し又は引渡しの前に差押えをすることが必要であり、差押えをすることなく物上代位権を行使することはできない
② なぜ間違いか(根拠)
民法372条は同法304条を抵当権に準用しており、同条1項本文は抵当不動産の売却・賃貸・滅失・損傷によって抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物(本問の火災保険金請求権)に対しても抵当権の効力を及ぼすことができると定めるが、同項ただし書は、抵当権者はその払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならないと定めている。したがって、Bが差押えをせずに物上代位権を行使することはできず、本問の記述は誤りである。
③ 正しい記述
AはBのために甲建物に抵当権を設定した。その後、甲建物が火災により焼失し、Aが保険会社Cに対して火災保険金請求権を取得した場合において、Bは、Cが当該保険金をAに払い渡す前に差押えをしなければ、当該火災保険金請求権に対して抵当権の効力を及ぼすことができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
物上代位の対象となる金銭等は、いったん抵当権設定者の一般財産に混入してしまうと、それが元の抵当不動産の代替物であることを識別できなくなり、他の一般債権者との公平を害するおそれがある。そこで、抵当権者が優先的にその特定性を保持し、他の債権者に対して優先権を主張するための公示的機能を差押えに持たせ、払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要件とすることで、第三債務者や他の債権者の利益との調整を図っている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【物上代位は差押えが命綱】「代位(だいい)は差押え必須」と語呂で覚える。混同しやすいのは敷金返還請求権への物上代位で、賃貸借終了時に敷金は当然に賃料債権等と相殺されるため、判例上、物上代位の対象とはならないとされている点(最判平成14年3月28日)と対比して整理すると理解が深まる。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
抵当権者が抵当不動産の滅失によって抵当権設定者が取得する金銭(火災保険金請求権等)に対して物上代位権を行使するには、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない
根拠条文
民法372条、民法304条1項
民法372条の条文を見るe-Gov法令API取得

(留置権等の規定の準用) 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

民法304条の条文を見るe-Gov法令API取得

(物上代位) 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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