2026年08月11日 06:56 民法 - 抵当権の物上代位(火災保険金請求権) 試験まであと327日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AはBのために甲建物に抵当権を設定した。その後、甲建物が火災により焼失し、Aが保険会社Cに対して火災保険金請求権を取得した場合において、Bは、Cが当該保険金をAに払い渡す前に差押えをすることなく、当該火災保険金請求権に対して抵当権の効力を及ぼすことができる。
(留置権等の規定の準用) 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
(物上代位) 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。