司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月07日 07:50 商業登記法 - 管轄外への本店移転登記 試験まであと300日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 商業登記法 - 管轄外への本店移転登記

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

甲株式会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店移転による変更の登記を申請するときは、新所在地を管轄する登記所に対して直接その登記の申請をすることができ、旧所在地を管轄する登記所を経由することを要しない。
⚠ ひっかけパターン:経由申請の要否の逆転(義務的な経由を不要とした)
甲株式会社旧所在地を管轄する登記所新所在地を管轄する登記所
  1. 1
    甲株式会社
    ①株主総会・取締役会で本店移転を決議
  2. 2
    甲株式会社旧所在地を管轄する登記所
    ②旧所在地宛・新所在地宛の申請書を同時に提出
  3. 3
    旧所在地を管轄する登記所新所在地を管轄する登記所
    ③旧所在地の登記所が新所在地の登記所へ申請書を送付
① どこが間違いか
管轄外への本店移転の登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず、新所在地の登記所に直接申請することはできない
② なぜ間違いか(根拠)
商業登記法51条1項は、会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、その登記の申請は旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならないと定めている。実務上は、旧所在地宛と新所在地宛の各申請書を同時に旧所在地の登記所に提出し、旧所在地の登記所の登記官が受理・審査した上で新所在地の登記所に送付するという仕組みが採られている。したがって、新所在地の登記所に直接申請することは認められない。
③ 正しい記述
甲株式会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店移転による変更の登記を申請するときは、旧所在地を管轄する登記所を経由してその登記の申請をしなければならず、新所在地を管轄する登記所に直接申請することはできない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
本店移転の登記は、旧所在地では移転の登記のみを行い、新所在地では会社成立の年月日その他の登記事項を新たに登記するという二段階の手続となっている。旧所在地の登記所が先に申請内容を審査・確認することで手続の整合性を確保し、二重の審査による混乱を防ぐ趣旨から、旧所在地を経由した申請が義務付けられている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【引っ越しは旧居経由で届け出る】旧居の管理人(旧所在地の登記所)にまず届け出てから、新居(新所在地の登記所)へ書類が回されるとイメージすると覚えやすい。同一登記所の管轄区域内での本店移転の場合には経由の問題は生じず、その登記所に対して1件の申請をすれば足りる点と対比して整理すること。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない
根拠条文
商業登記法51条1項
商業登記法51条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(本店移転の登記) 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項の登記の申請書には、第18条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

登記申請例を見る(記述対策)
登記の事由本店移転
登記すべき事項令和〇年〇月〇日本店移転(新所在地の登記所においては会社成立の年月日その他登記すべき事項を併せて登記する)
申請人甲株式会社
添付書面株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
取締役の過半数の一致を証する書面 1通
委任状 1通(新所在地の登記所に対する申請書に添付。旧所在地の登記所に対する申請書には原則として添付書面を要しない)
登録免許税額金6万円(旧所在地分金3万円、新所在地分金3万円)
特記事項旧所在地を管轄する登記所を経由して申請しなければならない(商業登記法51条1項)。旧所在地宛・新所在地宛の各申請書は同時に旧所在地の登記所に提出する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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