次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
甲株式会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店移転による変更の登記を申請するときは、新所在地を管轄する登記所に対して直接その登記の申請をすることができ、旧所在地を管轄する登記所を経由することを要しない。
| 登記の事由 | 本店移転 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和〇年〇月〇日本店移転(新所在地の登記所においては会社成立の年月日その他登記すべき事項を併せて登記する) |
| 申請人 | 甲株式会社 |
| 添付書面 | 株主総会議事録 1通 株主リスト 1通 取締役の過半数の一致を証する書面 1通 委任状 1通(新所在地の登記所に対する申請書に添付。旧所在地の登記所に対する申請書には原則として添付書面を要しない) |
| 登録免許税額 | 金6万円(旧所在地分金3万円、新所在地分金3万円) |
| 特記事項 | 旧所在地を管轄する登記所を経由して申請しなければならない(商業登記法51条1項)。旧所在地宛・新所在地宛の各申請書は同時に旧所在地の登記所に提出する。 |
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。