⚠ ひっかけパターン:効果の逆転(義務の存続を消滅と誤る)
司法書士A(登録抹消前)元司法書士A(登録抹消後)業務上知り得た秘密 - 1
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- ① どこが間違いか
- 司法書士でなくなった後も秘密保持義務は消滅せず存続するのであって、登録抹消により正当な事由なく秘密を漏らせるようになるわけではない
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 司法書士法24条は、司法書士は正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知り得た秘密を他に漏らしてはならないと定めるとともに、「司法書士でなくなった後も、同様とする。」と明文で規定している。したがって、登録が抹消されて司法書士でなくなった後であっても、正当な事由がない限り秘密を漏らすことは許されず、義務違反となる。
- ③ 正しい記述
- 司法書士Aは、その業務上取り扱った事件について知り得た秘密があるところ、司法書士の登録が抹消され司法書士でなくなった場合であっても、正当な事由がない限り、当該秘密を他に漏らしてはならない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 司法書士は依頼者の登記・訴訟等に関する極めて機微な情報に接する立場にあり、依頼者との信頼関係を保護する必要がある。もし資格を失った途端に秘密保持義務が消滅するとすれば、依頼者は安心して情報を開示できなくなり、司法書士制度全体の信頼が損なわれる。そのため、資格喪失後も義務を存続させることで、依頼者の秘密を継続的に保護する趣旨が採られている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【辞めても口は堅く】司法書士でなくなっても秘密保持義務は続く、と覚える。公務員の守秘義務(国家公務員法上、退職後も同様に継続する)と同じ発想であり、資格・地位を失った後も過去に知った秘密は守り続けなければならないという点で共通していると整理すると覚えやすい。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 秘密保持義務の違反であっても、正当な事由がある場合(本人の同意や法令に基づく開示請求等)には義務違反とならない。
- 司法書士に対する懲戒処分には、戒告、業務の停止及び業務の禁止の3種類がある(司法書士法47条)。
- 懲戒の手続は、懲戒の事由があったときから7年を経過したときは、開始することができない(司法書士法51条)。
- 正しいルール
- 司法書士は正当な事由がある場合でなければ業務上取り扱った事件について知り得た秘密を漏らしてはならず、この義務は司法書士でなくなった後も存続する
- 根拠条文
- 司法書士法24条
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(…)(秘密保持の義務)
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。