⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(取締役会→株主総会)
株主B(譲渡人)譲受人CA株式会社(取締役会設置会社)取締役会 - 1
- 2
- 3
- ① どこが間違いか
- 取締役会設置会社における譲渡承認の可否の決定機関は、原則として株主総会ではなく取締役会である
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 会社法139条1項は、株式会社が譲渡制限株式の譲渡等の承認をするか否かを決定するには、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらなければならないと定めている。A株式会社は取締役会設置会社であるから、原則として取締役会の決議によることとなり、株主総会の決議は不要である。ただし、定款に別段の定め(例えば代表取締役の決定によるなど)がある場合はその定めに従う。
- ③ 正しい記述
- 取締役会設置会社であるA株式会社の株主Bが、その保有する譲渡制限株式をCに譲渡することについて承認を請求した場合において、A株式会社が当該譲渡を承認するか否かを決定するには、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によらなければならない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 譲渡制限株式の譲渡承認は、会社の業務執行に近い日常的・機動的な判断事項であるため、取締役会設置会社では株主総会よりも機動性の高い取締役会に決定権を委ねるのが合理的であるとの趣旨から、原則として取締役会の決議事項とされている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【設置会社は取締役会】取締役会「設置」会社では、譲渡承認のような機動的判断は取締役会が担当すると覚える。これに対し、定款変更や事業譲渡など会社の根幹に関わる事項は株主総会の特別決議が必要である点と対比して整理するとよい。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 会社が譲渡を承認しない場合、株主は会社に対し、会社又は指定買取人による買取りを請求することができる。
- 譲渡承認請求の日から2週間以内に会社が承認又は不承認の通知をしないときは、承認したものとみなされる(会社法145条1号)。
- 定款で別段の定めをすれば、取締役会設置会社であっても代表取締役や株主総会の決定によることとすることができる。
- 正しいルール
- 譲渡制限株式の譲渡等の承認をするか否かの決定は、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によるのが原則である
- 根拠条文
- 会社法139条1項
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(譲渡等の承認の決定等)
株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。