司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月11日 06:56 民法 - 法定地上権の成立要件 試験まであと358日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 法定地上権の成立要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対する債権を担保するため、B所有の更地である甲土地に抵当権の設定を受けた場合において、その後Bが甲土地上に乙建物を建築し、Aが抵当権を実行して甲土地と乙建物の所有者を異にするに至ったときは、乙建物のために法定地上権が成立する。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(成立要件を満たさないのに成立するとした)
抵当権者A土地所有者B甲土地(更地)乙建物
  1. 1
    抵当権者A甲土地
    ①更地の甲土地に抵当権設定
  2. 2
    土地所有者B乙建物
    ②Bが甲土地上に乙建物を建築
  3. 3
    抵当権者A甲土地
    ③Aが抵当権を実行(競売)
  4. 4
    甲土地乙建物
    ④土地と建物の所有者が別人となる(法定地上権は成立しない)
① どこが間違いか
法定地上権が成立するためには「抵当権設定当時」に土地上に建物が存在することを要するところ、本問では抵当権設定時に甲土地は更地であり、乙建物はその後に建築されたものであるから、法定地上権は成立しない
② なぜ間違いか(根拠)
民法388条は、①抵当権設定当時に土地上に建物が存在すること、②土地と建物が同一人の所有に属すること、③抵当権実行により土地と建物の所有者を異にするに至ったことを要件として法定地上権の成立を認めている。本問では、Aが抵当権の設定を受けた時点で甲土地は更地であり建物は存在しなかったのであるから、その後にBが乙建物を建築したとしても、抵当権設定当時に建物が存在するという要件を満たさない。判例(大審院判例以来確立)も、更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合には、原則として法定地上権は成立しないとしている。
③ 正しい記述
AがBに対する債権を担保するため、B所有の更地である甲土地に抵当権の設定を受けた場合において、その後Bが甲土地上に乙建物を建築し、Aが抵当権を実行して甲土地と乙建物の所有者を異にするに至ったときであっても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
法定地上権の制度は、抵当権設定当時に土地と建物が同一人に属し建物のために利用権原が観念できなかった状態を前提に、競売による所有者分離後も建物の存続を可能にするための制度である。更地に抵当権を設定した時点では、抵当権者は「建物が存在しない土地」を担保価値として評価しているのであり、後から建物が建築されて法定地上権の負担を課すことを認めると、抵当権者が把握した担保価値(更地としての価値)を害することになるため、原則として法定地上権の成立は否定される。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【更地に抵当、あとから建物→法定地上権なし】と覚える。混同しやすい制度として「一括競売」(民法389条)がある。これは、更地に抵当権を設定した後に抵当地に建物が築造された場合、抵当権者が土地とともに建物も一括して競売できる制度であるが、これはあくまで「競売の対象を広げる」制度であって、優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみであり、法定地上権とは全く別の制度である点に注意。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
法定地上権が成立するには抵当権設定当時に土地上に建物が存在することを要し、更地に抵当権を設定した後に建物が建築された場合には、原則として法定地上権は成立しない
根拠条文
民法388条
民法388条の条文を見るe-Gov法令API取得

(法定地上権) 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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