⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(設定者↔根抵当権者)
- ① どこが間違いか
- 設定時から3年を経過していなくてもいつでも元本確定請求できるのは根抵当権者Bではなく設定者Aである
- ② なぜ間違いか
- 民法398条の19第1項は、根抵当権設定者はいつでも元本の確定を請求することができると定めている(確定請求権を行使する時期に制限はない)。一方、同条第2項は、根抵当権者が確定請求をするには、根抵当権の設定の時から3年を経過していることが必要であると定めている。すなわち、時期の制限なくいつでも確定請求できるのは設定者側であり、根抵当権者Bが請求するには設定時から3年の経過が必要となる。本問は主体が逆に記述されているため誤りである。なお、いずれの場合も、確定請求の意思表示が相手方に到達した時から2週間を経過することによって元本が確定する(民法398条の19第3項)。
- ③ 正しい記述
- Aの所有する甲土地を目的として、BのためにAB間で根抵当権設定契約が締結された場合において、設定者Aは、設定時から3年を経過していなくても、いつでもBに対して元本の確定を請求することができる。これに対し、根抵当権者Bが確定請求をするには、設定時から3年を経過していることが必要である。
- 正しいルール
- 根抵当権の設定者は元本確定請求をいつでもできるが、根抵当権者が確定請求をするには根抵当権の設定時から3年を経過していることが必要であり、いずれの確定請求も相手方に到達した時から2週間後に元本が確定する
- 根拠条文
- 民法398条の19第1項・第2項
民法398条の19の条文を見るe-Gov法令API取得
(根抵当権の元本の確定請求)
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。