⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(供託者↔被供託者)
- ① どこが間違いか
- 供託物の還付を請求することができるのは被供託者(債権者B)であり、供託者(債務者A)ではない。供託者Aが行うことができる払渡請求は、還付請求ではなく取戻請求である。
- ② なぜ間違いか
- 供託法8条1項は、供託物の払渡しとして「還付」と「取戻し」の2種類を定めており、還付請求は供託を受諾した被供託者(本問ではB)が行うものである。これに対し、供託法8条2項は、供託者(本問ではA)は一定の要件のもとで供託物の取戻しを請求することができると定めている。両者は主体が異なるため、供託者Aが還付請求をすることはできない。
- ③ 正しい記述
- AがBに対する債務の弁済として供託所に金銭を供託した場合において、供託物の還付を請求することができるのは被供託者であるBであり、供託者であるAは還付請求をすることができない。Aができるのは、供託の原因が消滅した場合等における取戻請求である。
- 正しいルール
- 弁済供託において供託物の還付を請求することができるのは被供託者(債権者)であり、供託者(債務者)が請求できるのは取戻請求である
- 根拠条文
- 供託法8条1項、供託法8条2項
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供託物ノ還付ヲ請求スル者ハ法務大臣ノ定ムル所ニ依リ其権利ヲ証明スルコトヲ要ス
2 供託者ハ民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト又ハ其原因カ消滅シタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ取戻スコトヲ得ス
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。