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2026年09月21日 06:56 会社法 - 発起設立における現物出資と検査役の調査 試験まであと286日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 会社法 - 発起設立における現物出資と検査役の調査

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが甲株式会社の発起設立をする場合において、Aが現物出資財産として甲土地(価額300万円)を給付するときは、Aは、当該財産の価額について検査役の調査を受けなければならない。
⚠ ひっかけパターン:効果の逆転(除外規定の無視。検査役の調査を要しない場合を要するとした)
発起人A(現物出資者)甲土地(価額300万円)甲株式会社(設立中の会社)公証人
  1. 1
    発起人A→甲株式会社
    ①定款に甲土地(価額300万円)を現物出資財産として記載
  2. 2
    発起人A→公証人
    ②定款の認証を受ける
  3. 3
    発起人A→甲株式会社
    ③価額の総額が500万円を超えないため検査役の調査を経ずに設立手続を進行
① どこが間違いか
現物出資財産等の価額の総額が500万円を超えない場合には検査役の調査を要しないのに、本問はこれを要するとした点が誤りである。
② なぜ間違いか(根拠)
会社法33条1項は、発起人が定款に記載した現物出資財産等について、その価額を証明させるため、原則として裁判所に検査役の選任を申し立てなければならないと定めている。もっとも、同条10項1号は、当該現物出資財産等の価額の総額が500万円を超えない場合には、この検査役の調査に関する規定を適用しないとしている。本問では甲土地の価額は300万円であり、500万円を超えないため、Aは検査役の調査を受けることを要しない。
③ 正しい記述
Aが甲株式会社の発起設立をする場合において、Aが現物出資財産として甲土地(価額300万円)を給付するときは、当該財産の価額の総額が500万円を超えないため、Aは検査役の調査を受けることを要しない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
現物出資財産の価額が少額である場合にまで厳格な検査役の調査を要求すると、費用と時間がかかり、会社設立手続が過度に重くなって迅速な会社設立を阻害するおそれがある。そこで、少額な現物出資については調査を省略しても弊害が少ないという判断から、500万円という基準額を設けて検査役の調査を不要としたものである。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【設立時も発行時も500万円】発起設立・募集設立時の現物出資(会社法33条10項1号)だけでなく、株式会社が成立後に募集株式を発行する場合の現物出資(会社法207条9項1号)についても、価額の総額が500万円を超えないときは検査役の調査を要しないとされている。両者をセットで「500万円は設立でも増資でも共通の基準」と覚えるとよい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
発起設立において現物出資財産等の価額の総額が500万円を超えない場合には、検査役の調査を要しない
根拠条文
会社法33条1項、会社法33条10項1号
会社法33条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任) 発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。 2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。 3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。 4 第2項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(…)(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。 5 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第2項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。 6 第2項の検査役は、第4項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。 7 裁判所は、第4項の報告を受けた場合において、第28条各号に掲げる事項(…)(第2項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。 8 発起人は、前項の決定により第28条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後1週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。 9 前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第7項の決定の確定後1週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。 10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。   一 第28条第1号及び第2号の財産(…)(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が5000000円を超えない場合同条第1号及び第2号に掲げる事項   二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(…)(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合当該有価証券についての第28条第1号又は第2号に掲げる事項   三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(…)(外国公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の二第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(…)(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合第28条第1号又は第2号に掲げる事項(…)(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。) 11 次に掲げる者は、前項第3号に規定する証明をすることができない。   一 発起人   二 第28条第2号の財産の譲渡人   三 設立時取締役(…)(第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(…)(同条第3項第2号に規定する設立時監査役をいう。)   四 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者   五 弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当するもの

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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