2026年09月08日 06:56 会社法 - 取締役の利益相反取引と特別利害関係人 試験まであと299日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが、自己のために甲株式会社と取引をしようとする場合において、当該取引について取締役会の承認を受けるときは、Aは、特別の利害関係を有する取締役に該当するが、当該取締役会の決議に加わることができる。
(…)(競業及び利益相反取引の制限) 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号又は第3号の取引については、適用しない。
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(…)(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) 取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 2 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
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(…)(取締役会の決議) 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(…)(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(…)(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 5 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。