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2026年09月08日 06:56 会社法 - 取締役の利益相反取引と特別利害関係人 試験まであと299日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 会社法 - 取締役の利益相反取引と特別利害関係人

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが、自己のために甲株式会社と取引をしようとする場合において、当該取引について取締役会の承認を受けるときは、Aは、特別の利害関係を有する取締役に該当するが、当該取締役会の決議に加わることができる。
⚠ ひっかけパターン:効果の逆転(議決に加わることができない→加わることができる)
取締役A(取引当事者)甲株式会社取締役会
  1. 1
    取締役A甲株式会社
    ①Aが自己のために甲株式会社と取引をしようとする(利益相反取引)
  2. 2
    甲株式会社取締役会
    ②当該取引の承認を取締役会に付議
  3. 3
    取締役会
    ③Aを除く取締役の議決により承認決議(Aは議決に加わることができない)
① どこが間違いか
特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができないにもかかわらず、加わることができるとしている点が誤り
② なぜ間違いか(根拠)
会社法356条1項2号は、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするときは、取締役会設置会社では取締役会(会社法365条1項)の承認を受けなければならないと定める。そして、この承認決議について、会社法369条2項は「特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない」と明記している。当該取引の当事者となるAは、まさにこの特別利害関係人に該当するため、承認決議において議決に加わることができない。
③ 正しい記述
取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが、自己のために甲株式会社と取引をしようとする場合において、当該取引について取締役会の承認を受けるときは、Aは、特別の利害関係を有する取締役に該当し、当該取締役会の決議に加わることができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
利益相反取引の承認決議は、会社の利益を犠牲にして取締役個人の利益を図る危険性が高い場面において、会社の利益を公正に判断するための手続である。取引の当事者本人が議決に加わることを認めると、自己の利益のために賛成票を投じるおそれがあり、承認制度の趣旨(会社・株主の利益保護)が没却されてしまう。そのため、公正な判断を確保する目的から、特別利害関係人の議決権行使を制限している。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【当事者は外野に回る】自分の利益がかかった議案には自分で決を採れない、と覚える。混同しやすいのは株主総会の議決権制限で、株主総会では特別利害関係を有する株主も原則として議決権を行使できる(会社法831条1項3号は著しく不当な決議の取消事由となるにとどまる)点と対比すると整理しやすい。取締役会と株主総会で「特別利害関係人の扱い」が異なることを押さえておくこと。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
取締役会設置会社において利益相反取引の承認決議を行う場合、当該取引をしようとする取締役は特別の利害関係を有する取締役として議決に加わることができない
根拠条文
会社法356条1項2号、会社法365条1項、会社法369条2項
会社法356条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(競業及び利益相反取引の制限) 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。   一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。   二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。   三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号又は第3号の取引については、適用しない。

会社法365条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) 取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 2 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

会社法369条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(取締役会の決議) 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(…)(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(…)(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 5 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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