司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月25日 06:56 民事保全法 - 保全命令における担保 試験まであと313日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事保全法 - 保全命令における担保

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

裁判所が仮差押命令を発するには、常に申立人に担保を立てさせなければならない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同(「立てさせることができる」→「立てさせなければならない」)
申立人A(債権者)相手方B(債務者)裁判所
  1. 1
    申立人A相手方B
    AがBに対する金銭債権を有する
  2. 2
    申立人A裁判所
    Aが仮差押命令を申し立てる(保全の必要性を疎明)
  3. 3
    裁判所申立人A
    裁判所が担保の要否・額を裁量で判断し仮差押命令を発する
① どこが間違いか
担保を立てさせるか否かは裁判所の裁量事項であり、常に担保を立てさせなければならないわけではない
② なぜ間違いか(根拠)
民事保全法14条1項は、保全命令について「担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、若しくは担保を立てさせないで発することができる」と規定している。すなわち、担保を立てさせるかどうか、また担保を立てさせる場合の額や条件をどうするかは裁判所の裁量に委ねられており、被保全権利の疎明の程度等によっては担保を立てさせずに保全命令を発することもできる。したがって「常に担保を立てさせなければならない」とする本問は誤りである。
③ 正しい記述
裁判所は、仮差押命令を発するに当たり、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、若しくは担保を立てさせないで、これを発することができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
保全命令は債務者の審尋を経ずに迅速に発令されることが多く、後日、被保全権利が存在しないと判明した場合に債務者が被る損害をてん補するために、担保を立てさせる制度が設けられている。もっとも、被保全権利の疎明が十分にされている場合など事案の性質によっては担保を要しない場合もあるため、法は担保の要否・額の判断を裁判所の裁量に委ねることで、迅速性と債務者保護の調整を図っている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
条文の文言「できる」に着目し、担保は「立てさせることができる(裁量)」のであって「立てさせなければならない(義務)」ではないと覚える。民事訴訟法上、訴えの提起により相手方が担保提供を申し立てた場合に裁判所が担保を「命じなければならない」訴訟費用の担保(民事訴訟法75条)とは性質が異なる点に注意して混同を避ける。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
保全命令は、担保を立てさせて、担保を立てることを条件として、又は担保を立てさせないで発することができ、担保を立てさせるか否かは裁判所の裁量に委ねられている
根拠条文
民事保全法14条1項
民事保全法14条の条文を見るe-Gov法令API取得

(保全命令の担保) 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。 2 前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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