⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(補助参加の申出先の誤り)
当事者A(被補助者)相手方B補助参加人C係属裁判所 - 1
- 2
- 3
- ① どこが間違いか
- 補助参加の申出は上級裁判所に対してするのではなく、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所(当該訴訟が係属している裁判所)に対してしなければならない
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 民事訴訟法43条1項は、補助参加の申出は「参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない」と定めている。「補助参加により訴訟行為をすべき裁判所」とは、現に訴訟が係属している裁判所を指す。補助参加人は当該訴訟に加わって訴訟行為を行うものであるから、申出先は当該訴訟の係属裁判所となる。上級裁判所への申出は法が予定していない。
- ③ 正しい記述
- 訴訟の結果について利害関係を有するCが、AB間の訴訟においてAを補助するために補助参加の申出をするには、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所、すなわち当該訴訟が係属している裁判所に対してしなければならない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 補助参加は、他人間の訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者の一方を補助するためにその訴訟に参加する制度である(民事訴訟法42条)。補助参加人はあくまで既に係属している訴訟の当事者を「補助」する立場であり、その訴訟において訴訟行為を行う。したがって、申出先は補助参加人が実際に訴訟行為を行う場所、すなわち当該訴訟が係属している裁判所とされており、上級裁判所に申し出る必要はない。これは補助参加が訴訟の途中で随時認められることとの整合性からも当然の帰結である。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【補助参加の申出先は「訴訟の係属裁判所」】補助参加は「今まさに行われている訴訟」に加わる制度なので、申出先もその訴訟が行われている裁判所。上訴審での補助参加であれば上訴審の裁判所に申し出る。「どの審級で戦うかの裁判所」が申出先と覚えるとよい。また、補助参加の申出をした際に相手方当事者が異議を述べた場合は、裁判所がその許否を決定する(民事訴訟法44条1項)という手続の流れも合わせて整理しておくこと。
- 正しいルール
- 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならず、訴訟の係属している裁判所ではなく補助参加人が訴訟行為をすべき裁判所に対してする
- 根拠条文
- 民事訴訟法42条、民事訴訟法43条1項
民事訴訟法42条の条文を見るe-Gov法令API取得
(補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
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(補助参加の申出)
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。