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2026年07月26日 06:56 民事保全法 - 保全異議の申立てと申立期間 試験まであと343日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事保全法 - 保全異議の申立てと申立期間

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

裁判所がAの申立てにより債務者Bに対して仮差押命令を発した場合において、Bが当該仮差押命令に対して保全異議の申立てをするには、Bが仮差押命令の送達を受けた日から2週間以内にしなければならない。
⚠ ひっかけパターン:制度の混同(保全異議の申立てに、保全抗告に固有の2週間の不変期間の制限を混同させた)
債権者A(申立人)債務者B裁判所(保全命令発令裁判所)
  1. 1
    債権者A裁判所
    ①仮差押命令の申立て
  2. 2
    裁判所債務者B
    ②仮差押命令の発令・送達
  3. 3
    債務者B裁判所
    ③保全異議の申立て(期間制限なし・いつでも可能)
① どこが間違いか
保全異議の申立てには申立期間の制限がなく、2週間の不変期間内にしなければならないのは保全異議ではなく保全抗告である
② なぜ間違いか(根拠)
民事保全法26条は、保全異議の申立ては保全執行がされた後においても、保全命令を発した裁判所にすることができると定めており、申立期間についての制限を設けていない。したがって、債務者は保全命令の効力が存続する限り、いつでも保全異議を申し立てることができる。これに対し、保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判に対する保全抗告については、民事保全法41条1項が、その裁判の送達を受けた日から2週間の不変期間内にしなければならないと定めている。本問はこの保全抗告の期間制限を保全異議の申立てに誤って当てはめたものである。
③ 正しい記述
裁判所がAの申立てにより債務者Bに対して仮差押命令を発した場合において、Bが当該仮差押命令に対して保全異議の申立てをするには、申立期間の制限はなく、Bはいつでも保全命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
保全命令は債権者の主張のみに基づき迅速に発令される暫定的な処分であるため、債務者にはこれを争う機会をいつでも与える必要があり、保全異議の申立てに期間制限を設けていない。他方、保全異議・保全取消しについての裁判は当事者双方の審尋等を経た慎重な判断であるから、法的安定性を確保するため、これに対する不服申立て(保全抗告)には2週間という不変期間の制限が設けられている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【異議は無期限、抗告は2週間】保全異議(債務者の一次的な争い方)には期間制限がなく、保全抗告(裁判に対する不服申立て)には2週間の不変期間があると対比して覚える。同じく「送達から2週間」で混同しやすいのが保全執行の期間制限(民事保全法43条2項、債権者が保全命令の送達を受けた日から2週間以内に執行しなければならない)であり、こちらは保全異議とは全く別の場面(債権者が執行する側の期間制限)である点に注意。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
保全異議の申立てには申立期間の制限がなく、保全命令が発せられた後はいつでも保全命令を発した裁判所に申し立てることができる。2週間の不変期間内にしなければならないのは保全抗告である。
根拠条文
民事保全法26条、民事保全法41条1項
民事保全法26条の条文を見るe-Gov法令API取得

(保全異議の申立て) 保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。

民事保全法41条の条文を見るe-Gov法令API取得

(保全抗告) 保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判(第三十三条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、その送達を受けた日から二週間の不変期間内に、保全抗告をすることができる。ただし、抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、この限りでない。 2 原裁判所は、保全抗告を受けた場合には、保全抗告の理由の有無につき判断しないで、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。 3 保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告をすることができない。 4 第十六条本文、第十七条並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は保全抗告についての決定について、第二十七条第一項、第四項及び第五項、第二十九条、第三十一条並びに第三十三条の規定は保全抗告に関する裁判について、民事訴訟法第三百四十九条の規定は保全抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。 5 前項において準用する第二十七条第一項の規定による裁判は、事件の記録が原裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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