2026年08月16日 06:56 民事訴訟法 - 既判力の客観的範囲(相殺の抗弁) 試験まであと322日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AがBに対して貸金返還請求訴訟を提起し、Bが訴訟上の相殺の抗弁を提出した場合において、裁判所が当該相殺の抗弁の成立又は不成立について判断したときであっても、その判断は既判力を有しない。
(既判力の範囲) 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。