司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月16日 06:56 民事訴訟法 - 既判力の客観的範囲(相殺の抗弁) 試験まであと322日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事訴訟法 - 既判力の客観的範囲(相殺の抗弁)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対して貸金返還請求訴訟を提起し、Bが訴訟上の相殺の抗弁を提出した場合において、裁判所が当該相殺の抗弁の成立又は不成立について判断したときであっても、その判断は既判力を有しない。
⚠ ひっかけパターン:例外規定の無視(相殺の抗弁の判断にも既判力が及ぶという例外を無視し、既判力を有しないとした)
原告A(貸金返還請求)被告B(相殺の抗弁)裁判所
  1. 1
    原告A被告B
    ①AがBに対して貸金返還請求訴訟を提起
  2. 2
    被告B裁判所
    ②Bが訴訟上の相殺の抗弁を提出
  3. 3
    裁判所
    ③裁判所が相殺の成立又は不成立について判断(対抗額の限度で既判力を有する)
① どこが間違いか
相殺の抗弁について裁判所が判断した部分は、相殺をもって対抗した額について既判力を有するにもかかわらず、一律に既判力を有しないとしている点が誤りである。
② なぜ間違いか(根拠)
民事訴訟法114条1項は、確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有すると定め、理由中の判断には既判力が及ばないのが原則である。しかし、同条2項は例外として、相殺のために主張した反対債権の成立又は不成立についての判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有すると定めている。本問ではBが相殺の抗弁を提出し、裁判所がその成否について判断しているから、この判断には既判力が生じる。
③ 正しい記述
AがBに対して貸金返還請求訴訟を提起し、Bが訴訟上の相殺の抗弁を提出した場合において、裁判所が当該相殺の抗弁の成立又は不成立について判断したときは、その判断は相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
相殺の抗弁は、訴求債権とは別個独立の反対債権の存否を審理判断するものである。これについて既判力が生じないとすると、敗訴当事者が既判力を潜脱して同一の反対債権を別訴で再度主張し、紛争が蒸し返されるおそれがある。そこで、相殺の抗弁について実質的な審理判断がされた場合には、その限度で既判力を認めることにより、紛争の一回的解決を図る趣旨である。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
「相殺は理由中でも既判力あり」と覚える。原則は主文限定(114条1項)だが、相殺の抗弁だけは理由中の判断でも対抗額の限度で既判力が生じる唯一の例外である。混同しやすい制度として、既判力の主観的範囲(115条1項、原則当事者間のみだが口頭弁論終結後の承継人にも拡張)や、既判力の基準時(事実審の口頭弁論終結時。それ以前に存在した形成権の行使は原則として基準時後に主張できない)と対比して整理するとよい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
既判力は原則として判決主文中の判断に限り生じるが、相殺の抗弁について判断がされた場合は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する
根拠条文
民事訴訟法114条1項、民事訴訟法114条2項
民事訴訟法114条の条文を見るe-Gov法令API取得

(既判力の範囲) 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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