司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月20日 06:56 会社法 - 株式が共有に属する場合の権利行使 試験まであと318日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 会社法 - 株式が共有に属する場合の権利行使

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AとBが甲株式会社の株式を共同で相続し、当該株式がA及びBの共有に属する場合において、A及びBが当該株式についての権利を行使する者一人を定めてその者の氏名を甲株式会社に通知しなかったときは、甲株式会社が当該権利の行使に同意したときであっても、A及びBは、いかなる場合であっても当該株式についての権利を行使することができない。
⚠ ひっかけパターン:例外規定(ただし書)の無視(会社が同意した場合の例外を無視し、常に権利行使できないとした)
共有者A共有者B甲株式会社
  1. 1
    共有者A共有者B
    甲株式会社の株式を共同相続し共有となる
  2. 2
    共有者A甲株式会社
    権利行使者一人の指定・通知をしなかった
  3. 3
    甲株式会社共有者A
    甲株式会社が権利行使に同意した場合、A・Bは権利を行使できる
① どこが間違いか
権利行使者の指定・通知がない場合であっても、株式会社が当該権利の行使に同意したときは、共有者は当該株式についての権利を行使することができる
② なぜ間違いか(根拠)
会社法106条は、株式が二人以上の者の共有に属するときは、共有者は権利を行使する者一人を定めて株式会社に通知しなければ当該株式についての権利を行使することができないと定めているが、同条ただし書は、株式会社が当該権利の行使に同意した場合はこの限りでないと規定している。本問は、この会社の同意による例外を無視して、いかなる場合でも権利行使できないとしている点で誤りである。
③ 正しい記述
AとBが甲株式会社の株式を共同で相続し、当該株式がA及びBの共有に属する場合において、A及びBが当該株式についての権利を行使する者一人を定めてその者の氏名を甲株式会社に通知しなかったときは、A及びBは、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、甲株式会社が当該権利の行使に同意したときは、A及びBは当該株式についての権利を行使することができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
共有株式の権利行使者を一人に固定するのは、会社側が複数の共有者から個別に異なる意思表示を受けて権利行使の内容が区々になり事務処理が混乱することを防ぐためである。しかし、この規定はあくまで会社側の事務処理の便宜を図るためのものであるから、会社自身が権利行使に同意するのであれば、その保護の必要性はなく、権利行使を認めても支障がない。そのため、会社の同意がある場合には例外として権利行使を認めることとされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【会社が困らなければOK】106条本文は「会社の事務処理の便宜」のための規定なので、会社自身が同意すれば例外的に権利行使できると覚える。混同しやすい制度として、株券発行会社における株券の提示(会社法131条2項)は会社の善意取得者保護のための別の趣旨であり、同意による例外はない点と対比すると整理しやすい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
株式が数人の共有に属する場合、共有者は権利を行使する者一人を定めて会社に通知しなければ当該株式についての権利を行使することができないが、会社が当該権利の行使に同意した場合はこの限りでない
根拠条文
会社法106条
会社法106条の条文を見るe-Gov法令API取得

(共有者による権利の行使) 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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