⚠ ご注意
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売買契約において、買主は、売主から目的物の引渡しの提供があったとしても、売主の代金債権の弁済期が未到来である場合には、民法533条の同時履行の抗弁権を行使して代金の支払を拒むことができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
- ① どこが間違いか
- 「売主の代金債権の弁済期が未到来である場合にも同時履行の抗弁権を行使できる」としている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 民法533条ただし書は、「相手方の債務が弁済期にない場合には、同時履行の抗弁権は認められない」と規定している。すなわち、売主が目的物の引渡しを提供した場合であっても、買主の代金支払債務の弁済期がまだ到来していないときは、買主は同時履行の抗弁権を行使することができない。同時履行の抗弁権は、双方の債務がともに弁済期にあることを前提としており、弁済期未到来の債務を盾に履行を拒絶することは認められない。
- ③ 正しい記述
- 売買契約において、売主から目的物の引渡しの提供があった場合、買主の代金支払債務の弁済期が未到来であるときは、買主は民法533条の同時履行の抗弁権を行使して代金の支払を拒むことができない。
- 正しいルール
- 双務契約の当事者は、相手方がその債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権)。ただし、相手方の債務が弁済期にない場合はこの限りでない。
- 根拠条文
- 民法533条
民法533条の条文を見るe-Gov法令API取得
(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。