2026年10月01日 06:56 民事訴訟法 - 補助参加の申出と被参加人の同意の要否 試験まであと276日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AがBに対して貸金の返還を求める訴えを提起し、その訴訟が係属している場合において、Bの保証人であるCが、Bを補助するためにその訴訟に参加しようとするときは、Bの同意を得なければならない。
(補助参加) 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
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(補助参加の申出) 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。 2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
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(補助参加についての異議等) 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。 2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。 3 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。