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2026年10月01日 06:56 民事訴訟法 - 補助参加の申出と被参加人の同意の要否 試験まであと276日

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問1 民事訴訟法 - 補助参加の申出と被参加人の同意の要否

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対して貸金の返還を求める訴えを提起し、その訴訟が係属している場合において、Bの保証人であるCが、Bを補助するためにその訴訟に参加しようとするときは、Bの同意を得なければならない。
⚠ ひっかけパターン:承諾の要否の逆転(同意を要しないのに要するとした)
原告A(貸主)被告B(主債務者・被参加人)保証人C(補助参加人となる者)受訴裁判所
  1. 1
    原告A→受訴裁判所
    AがBに対する貸金返還請求訴訟を提起
  2. 2
    保証人C→受訴裁判所
    Cが参加の趣旨及び理由を明らかにして補助参加を申出(Bの同意は不要)
  3. 3
    被告B→受訴裁判所
    当事者が異議を述べたときは、裁判所が参加の理由を疎明させ、決定で許否を裁判
① どこが間違いか
補助参加をするには被参加人(B)の同意を得なければならないとしている点。補助参加に被参加人の同意は不要である。
② なぜ間違いか(根拠)
民事訴訟法42条は、訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができると定めており、被参加人の同意を要件としていない。補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、参加しようとする訴訟の係属する裁判所にしなければならない(民事訴訟法43条1項)。これに対して当事者が異議を述べたときは、裁判所は補助参加人に参加の理由を疎明させ、参加を許すかどうかを決定で裁判する(民事訴訟法44条1項)。したがって、Bが同意しない場合や、Bの意思に反する場合でも、Cは補助参加の申出をすることができる。
③ 正しい記述
AがBに対して貸金の返還を求める訴えを提起し、その訴訟が係属している場合において、Bの保証人であるCが、Bを補助するためにその訴訟に参加しようとするときは、Bの同意を得ることを要しない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
補助参加人は、自己の法的地位が訴訟の結果に左右されるために参加する者である。被参加人の同意にかからせると、利害関係を有する第三者の手続関与の機会が被参加人の意思次第で失われてしまう。他方、被参加人や相手方の利益は、異議の制度(民事訴訟法44条)と、補助参加人の訴訟行為が被参加人の訴訟行為と抵触するときは効力を有しないとする規律(民事訴訟法45条2項)によって確保されている。このため、同意を要件とせず、異議の制度で調整するという仕組みが採られている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【補助参加は同意不要、異議で調整】補助参加は「利害関係+申出」で足り、許否は異議があったときに裁判所が決定で判断する。対比として、独立当事者参加(民事訴訟法47条)も第三者の側から申し出るもので、被参加人の同意は不要。これに対し、訴訟脱退(民事訴訟法48条)や訴えの取下げ(民事訴訟法261条2項)では、相手方の同意が問題となる。「参加は第三者の自由、脱退・取下げは相手方の同意」と対比して整理するとよい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。参加に被参加人の同意は不要であり、当事者が異議を述べた場合に、裁判所が参加の理由を疎明させて許否を決定で裁判する。
根拠条文
民事訴訟法42条、民事訴訟法43条1項、民事訴訟法44条1項
民事訴訟法42条の条文を見るe-Gov法令API取得

(補助参加) 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

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(補助参加の申出) 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。 2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。

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(補助参加についての異議等) 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。 2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。 3 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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