⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(認定司法書士→司法書士全般)または効果・結論の逆転
- ① どこが間違いか
- 「司法書士」とあるが、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)に限られる。認定を受けていない司法書士はこの業務を行うことができない。
- ② なぜ間違いか
- 司法書士法3条1項6号は、簡易裁判所における民事訴訟等に関する手続について代理する業務(簡裁訴訟代理等関係業務)を司法書士の業務の一つとして定めているが、司法書士法3条2項は、同条1項6号に掲げる業務は「司法書士法務大臣の認定を受けた司法書士(以下「認定司法書士」という。)に限り、行うことができる」と規定している。すなわち、訴訟代理という重要な業務を行うためには、通常の司法書士登録に加え、法務大臣の認定を別途受けることが必要であり、認定を受けていない司法書士は、訴額にかかわらず簡易裁判所での訴訟代理を行うことができない。なお、訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合に限られるという点自体は正しい(司法書士法3条1項6号参照)。
- ③ 正しい記述
- 簡易裁判所における民事訴訟に関する手続について代理する業務は、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)に限り行うことができ、かつ、訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合に限られる。認定を受けていない司法書士はこの業務を行うことができない。
- 正しいルール
- 認定司法書士が簡裁訴訟代理等関係業務として代理できる民事事件は、訴訟の目的の価額が140万円を超えないものに限られる
- 根拠条文
- 司法書士法3条1項6号、司法書士法3条2項
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。