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2026年06月15日 06:56 民事執行法 - 不動産強制競売における配当要求

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事執行法 - 不動産強制競売における配当要求

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

不動産の強制競売において、執行力ある債務名義の正本を有する債権者は、売却許可決定が確定するまでの間、配当要求をすることができる。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(配当要求の終期に関する誤った基準の提示)
申立債権者A配当要求債権者B債務者C執行裁判所・裁判所書記官
  1. 1
    申立債権者A執行裁判所・裁判所書記官
    強制競売申立て
  2. 2
    執行裁判所・裁判所書記官債務者C
    強制競売開始決定・差押え
  3. 3
    執行裁判所・裁判所書記官配当要求債権者B
    配当要求の終期を定める公告
  4. 4
    配当要求債権者B執行裁判所・裁判所書記官
    配当要求の終期までに配当要求
  5. 5
    執行裁判所・裁判所書記官申立債権者A
    開札・売却許可決定・配当
① どこが間違いか
配当要求の終期は「売却許可決定が確定するまで」ではなく、裁判所書記官が定める「配当要求の終期」(売却許可決定前の一定の時期)までである
② なぜ間違いか(根拠)
民事執行法49条2項は、裁判所書記官は強制競売の開始決定がされたときは配当要求の終期を定めなければならないと規定し、同法51条1項は、執行力ある債務名義の正本を有する債権者その他一定の者は、この「配当要求の終期」までに配当要求をしなければならないと定めている。配当要求の終期は、開札期日の前日まで(入札保証の提供の期限等を勘案して定められる)であり、売却許可決定の確定時ではない。売却許可決定が確定した後に配当要求を認めると、配当計算の確定に支障が生じるため、それよりも前の時期が終期とされている。
③ 正しい記述
不動産の強制競売において、執行力ある債務名義の正本を有する債権者は、裁判所書記官が定める配当要求の終期までに、配当要求をしなければならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
配当要求の終期を「売却許可決定の確定前」の一定時点に設けているのは、執行裁判所が売却代金の配当額を確定させるために、誰が配当を受ける権利者であるかを事前に確定する必要があるからである。売却許可決定の確定後まで配当要求を認めると、配当計算のやり直しが生じ、手続の安定・迅速な終結が妨げられる。そのため、民事執行法は開札に先立って終期を定め、その時点までに配当要求をした者のみが配当に参加できる仕組みとしている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【配当要求の終期=開札の前】「売れてから言っても遅い」とイメージする。競売で落札(開札)される前に名乗り出なければ配当してもらえない。売却許可決定の確定(=落札が正式に認められた後)では当然遅すぎる。「開札前・許可決定前・確定前ではなく、裁判所書記官が定める終期まで」と正確に押さえ、「売却許可決定確定まで」という紛らわしい表現に引っかからないよう注意する。
正しいルール
配当要求ができるのは、①執行力ある債務名義の正本を有する債権者、②競売申立ての登記後に登記をした仮差押債権者、③一般の先取特権を有することを証明した債権者であり(民事執行法51条1項)、配当要求の終期は原則として売却許可決定が確定した時ではなく、売却のための保証の提供の期限(開札期日の前日)を基準とした裁判所書記官が定める時期である
根拠条文
民事執行法51条1項、民事執行法49条2項
民事執行法51条の条文を見るe-Gov法令API取得

(配当要求) 第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。 2 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

民事執行法49条の条文を見るe-Gov法令API取得

(開始決定及び配当要求の終期の公告等) 強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。 2 裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し、かつ、次に掲げるものに対し、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。   一 第八十七条第一項第三号に掲げる債権者   二 第八十七条第一項第四号に掲げる債権者(抵当証券の所持人にあつては、知れている所持人に限る。)   三 租税その他の公課を所管する官庁又は公署 3 裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、配当要求の終期を延期することができる。 4 裁判所書記官は、前項の規定により配当要求の終期を延期したときは、延期後の終期を公告しなければならない。 5 第一項又は第三項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。 6 第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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