⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(法定代位者と任意代位者の混同)
- ① どこが間違いか
- 保証人は弁済をするについて正当な利益を有する者であるから法定代位が認められ、第三者への対抗に債権譲渡の対抗要件は不要である。対抗要件が必要なのは正当な利益を有しない任意代位者の場合である。
- ② なぜ間違いか
- 民法499条は、弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位すると定めている(法定代位)。保証人はこれに該当するため、弁済と同時に当然に代位が生じ、第三者への対抗のために債権譲渡の対抗要件に関する方法(民法467条の通知・承諾)を備える必要はない。これに対し、民法500条は、弁済をするについて正当な利益を有しない者(任意代位者)が代位するには、弁済と同時に債権者が債務者に通知をすることが必要であると定めており、任意代位の場合に限って対抗要件が問題となる。本問のCは保証人であり法定代位者であるから、第三者に対して当然に代位を対抗することができる。
- ③ 正しい記述
- AがBに対して有する貸金債権について、CがBの保証人となっている場合において、CがAに対して弁済をしたときは、CはB以外の第三者に対しても当然に代位を対抗することができ、債権の譲渡の対抗要件に関する方法による通知又は承諾を要しない。
- 正しいルール
- 弁済をするについて正当な利益を有する者(保証人・物上保証人等)は、弁済によって当然に債権者に代位する(法定代位)。任意代位(正当な利益を有しない第三者による弁済)が債務者以外の第三者に対して効力を生ずるには、債権の譲渡の対抗要件に関する方法によらなければならない。
- 根拠条文
- 民法499条、民法500条
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(弁済による代位の要件)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
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第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。