司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月07日 06:56 供託法 - 弁済供託における供託物の取戻し 試験まであと270日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 供託法 - 弁済供託における供託物の取戻し

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対する金銭債務の弁済として、Bが受領を拒絶したため弁済供託をした場合において、Bが供託を受諾しておらず、かつ、供託を有効と宣告した判決が確定した後であっても、Aは、供託物を取り戻すことができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(供託を有効と宣告した判決が確定した後は取戻しができなくなる点を無視し、受諾の有無だけで取戻しの可否が決まるとした)
債務者・供託者A債権者B裁判所供託所
  1. 1
    債務者・供託者A→債権者B
    金銭債務の弁済を提供したがBが受領拒絶
  2. 2
    債務者・供託者A→供託所
    弁済供託をする(債権は消滅)
  3. 3
    裁判所
    供託を有効と宣告した判決が確定(Bは受諾していない)
  4. 4
    債務者・供託者A→供託所
    供託物の取戻しを請求しても認められない
① どこが間違いか
供託を有効と宣告した判決が確定した後は、債権者Bが供託を受諾していなくても、Aは供託物を取り戻すことができない。
② なぜ間違いか(根拠)
民法496条1項は、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができると定めている。したがって、取戻しができるのは、債権者が受諾しておらず、かつ、供託を有効と宣告した判決も確定していない間に限られる。本問では判決が確定しているので、Bが受諾していなくてもAは取り戻すことができない。
③ 正しい記述
AがBに対する金銭債務の弁済として、Bが受領を拒絶したため弁済供託をした場合において、供託を有効と宣告した判決が確定した後は、Bが供託を受諾していなくても、Aは、供託物を取り戻すことができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
供託を有効と宣告した判決が確定すると、供託の有効性とそれによる債務消滅の効果が裁判上確定する。この段階で弁済者に自由な取戻しを認めると、債権者の地位が不安定になり、確定判決の意味も失われる。そのため、判決確定後は取戻しができないと定められている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【受諾するか、判決が確定したら取戻し不可】取戻しができるのは、債権者の受諾も有効宣告判決の確定もない間だけと覚える。対比として、債権者の側は、供託を受諾すれば供託物還付請求権を行使できる。債務者の取戻しは債権者の地位が確定するまでの例外的な権利、と整理するとよい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
弁済者は、債権者が供託を受諾せず、かつ、供託を有効と宣告した判決が確定しない間に限り、供託物を取り戻すことができる。供託を有効と宣告した判決が確定した後は、債権者が受諾していなくても取り戻すことができない。
根拠条文
民法496条1項
民法496条の条文を見るe-Gov法令API取得

(供託物の取戻し) 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。 2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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