2026年10月07日 06:56 供託法 - 弁済供託における供託物の取戻し 試験まであと270日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AがBに対する金銭債務の弁済として、Bが受領を拒絶したため弁済供託をした場合において、Bが供託を受諾しておらず、かつ、供託を有効と宣告した判決が確定した後であっても、Aは、供託物を取り戻すことができる。
(供託物の取戻し) 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。 2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。