司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月15日 14:50 不動産登記法 - 所有権の登記がない建物の表題登記の申請

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 不動産登記法 - 所有権の登記がない建物の表題登記の申請

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが甲建物を新築した場合において、Aは、その所有権の取得の日から2週間以内に、甲建物の表題登記を申請しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(1か月→2週間)
所有権取得(新築) 表題登記申請(1か月以内) A(新築者・所有者) 甲建物(新築) 登記所
① どこが間違いか
表題登記の申請期限は「2週間以内」ではなく「1か月以内」である
② なぜ間違いか
不動産登記法36条は、新たに生じた建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から「1か月以内」に表題登記を申請しなければならないと定めている。「2週間以内」という期限は不動産登記法上の表題登記申請義務には存在せず、誤りである。なお、この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられることがある(不動産登記法164条)。
③ 正しい記述
Aが甲建物を新築した場合において、Aは、その所有権の取得の日から1か月以内に、甲建物の表題登記を申請しなければならない。
正しいルール
建物を新築した所有者は、その取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならず、この申請は表題部所有者となる者が単独で行う
根拠条文
不動産登記法36条、不動産登記法37条1項
不動産登記法36条の条文を見るe-Gov法令API取得

(土地の表題登記の申請) 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

不動産登記法37条の条文を見るe-Gov法令API取得

(地目又は地積の変更の登記の申請) 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 2 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

登記申請例を見る(記述対策)
登記の目的建物表題登記
登記原因及びその日付令和〇年〇月〇日 新築
申請人の氏名又は名称(権利者)A(表題部所有者)
申請人の氏名又は名称(義務者)(単独申請のため義務者なし)
添付情報登記原因証明情報(建物図面・各階平面図・所有権を証する情報等) 代理権限証明情報
登録免許税額非課税(表題登記に登録免許税は課されない)
特記事項表題登記は表題部所有者となるべき者が単独で申請する。共同申請によることを要しない。取得の日から1か月以内に申請義務がある(不動産登記法36条)。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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