2026年07月08日 06:56 供託法 - 弁済供託における債権者不確知供託の要件 試験まであと361日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AはBに対して負担する金銭債務について、BとCとの間で当該債権の帰属について争いがあり、Aが債権者を確知することができない場合には、その事情がAの過失によって生じたときであっても、Aは、債権者不確知を原因として弁済供託をすることができる。
(供託) 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。 一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。 二 債権者が弁済を受領することができないとき。 2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。