司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月08日 06:56 供託法 - 弁済供託における債権者不確知供託の要件 試験まであと361日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 供託法 - 弁済供託における債権者不確知供託の要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AはBに対して負担する金銭債務について、BとCとの間で当該債権の帰属について争いがあり、Aが債権者を確知することができない場合には、その事情がAの過失によって生じたときであっても、Aは、債権者不確知を原因として弁済供託をすることができる。
⚠ ひっかけパターン:例外規定(ただし書)の無視
弁済者A(供託者)債権者候補B債権者候補C供託所
  1. 1
    債権者候補B債権者候補C
    BとCとの間で債権の帰属について争いが生じる(Aの過失により発生)
  2. 2
    弁済者A供託所
    Aが債権者不確知を原因として供託を申請
  3. 3
    供託所弁済者A
    Aに過失があるため供託は認められない(受理されない・無効)
① どこが間違いか
債権者不確知を原因とする供託は弁済者に過失がないことが要件であり、過失によって債権者を確知できないときは供託をすることができない
② なぜ間違いか(根拠)
民法494条2項は、弁済者が債権者を確知することができないときも供託をすることができると定めているが、そのただし書において「弁済者に過失があるときは、この限りでない」と規定している。したがって、BとCのいずれが真の債権者であるか分からないという事情が、Aの調査不足等の過失によって生じたものである場合には、Aは債権者不確知を供託原因とすることができず、当該供託は受理されないか、受理されたとしても無効となる。
③ 正しい記述
AはBに対して負担する金銭債務について、BとCとの間で当該債権の帰属について争いがあり、Aが債権者を確知することができない場合において、その事情がAの過失によらないものであるときは、Aは、債権者不確知を原因として弁済供託をすることができる。もっとも、その事情がAの過失によって生じたものであるときは、Aは、債権者不確知を供託原因として弁済供託をすることができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
債権者不確知供託は、弁済者が過失なく債権者が誰であるかを判別できないために弁済ができない状況にある場合に、弁済者を二重弁済の危険から解放し、債務から免れさせるための制度である。弁済者自身の落ち度によって債権者不確知の状態を招いた場合にまで供託による免責を認めると、弁済者が本来尽くすべき調査・確認義務を怠っても保護される結果となり、真実の債権者の利益を不当に害するおそれがある。そのため、過失がある場合には供託の効力を認めないことで、弁済者に適切な調査を促す趣旨が採られている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【不確知は無過失のときだけ】と覚える。民法494条1項の受領拒否・受領不能を原因とする供託には弁済者の過失の有無は問題とならないが、同条2項の債権者不確知供託にはただし書で「過失なきこと」が要求される点で異なる。受領拒否・受領不能は債権者側の事情による供託原因であるのに対し、不確知は弁済者側の認識の問題であるため過失が問われる、と整理すると混同しにくい。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
債権者不確知を原因とする弁済供託は、弁済者に過失がないことを要し、過失によって債権者を確知することができないときは供託をすることができない
根拠条文
民法494条2項
民法494条の条文を見るe-Gov法令API取得

(供託) 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。   一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。   二 債権者が弁済を受領することができないとき。 2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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