⚠ ひっかけパターン:添付情報の要否の逆転(新所在地における定款の添付要否)
- ① どこが間違いか
- 新所在地を管轄する登記所への申請では、定款の添付が必要であり、「提供することを要しない」は誤り
- ② なぜ間違いか
- 商業登記法51条2項は、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所に対してする申請書には、旧所在地を管轄する登記所に提出した書類の謄本のほか、定款その他法務省令で定める書類を添付しなければならないと定めている。新所在地の登記所は初めて当該会社の登記をする登記所であるため、定款の添付が要求される。他方、旧所在地を管轄する登記所への申請では定款の添付は不要である(商業登記法51条1項)。本問は新所在地を管轄する登記所への申請について問うており、「定款を提供することを要しない」とするのは誤りである。
- ③ 正しい記述
- 株式会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所に本店移転の登記を申請するときは、定款を添付書面として提供しなければならない。
- 正しいルール
- 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、旧所在地における申請では定款の添付を要しないが、新所在地における申請では定款を添付しなければならない
- 根拠条文
- 商業登記法51条1項、商業登記法51条2項
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(本店移転の登記)
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
登記申請例を見る(記述対策)
| 登記の事由 | 本店移転 |
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| 登記すべき事項 | 登記すべき事項:令和〇年〇月〇日本店移転 本店 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 |
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| 申請人 | 甲株式会社(新所在地を管轄する登記所への申請) |
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| 添付書面 | 【旧所在地の登記所への申請】
株主総会議事録(本店移転を決議した場合)又は取締役の過半数の一致を証する書面 1通
【新所在地の登記所への申請】
旧所在地の登記所に提出した書類の謄本 1通
定款 1通 |
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| 登録免許税額 | 金3万円(旧所在地分)・金3万円(新所在地分) 合計金6万円 |
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| 特記事項 | 管轄外移転の場合、旧所在地と新所在地の両登記所に申請が必要。新所在地への申請には定款の添付が必要な点が頻出の論点。同一登記所管轄内の移転(管轄内移転)の場合は1件の申請で足りる。 |
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令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。