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2026年10月11日 06:56 民事訴訟法 - 少額訴訟における被告の通常の手続への移行の申述 試験まであと266日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事訴訟法 - 少額訴訟における被告の通常の手続への移行の申述

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対して60万円の貸金の返還を求める少額訴訟を簡易裁判所に提起した場合において、Bが最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をする前に、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をしたときであっても、裁判所が相当と認めないときは、少額訴訟による審理及び裁判が続けられる。
⚠ ひっかけパターン:効果の逆転(被告の申述により当然に通常手続へ移行するのに、裁判所が相当と認めなければ少額訴訟が続行されるとした)
原告A被告B簡易裁判所
  1. 1
    原告A→簡易裁判所
    貸金60万円の返還を求める少額訴訟を提起
  2. 2
    被告B→簡易裁判所
    最初の口頭弁論期日で弁論をする前に、通常の手続への移行を申述
  3. 3
    簡易裁判所
    裁判所の判断を経ず、訴訟は当然に通常の手続に移行
① どこが間違いか
被告が適法な時期に通常の手続への移行を申述したときは、裁判所が相当と認めるか否かにかかわらず、訴訟は当然に通常の手続に移行する。裁判所の相当性判断によって少額訴訟が続行されることはない
② なぜ間違いか(根拠)
民事訴訟法373条1項本文は、被告が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができると定め、同条2項は、その申述があったときは訴訟は通常の手続に移行すると定めている。申述の時期の制限は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後でないことであり(同条1項ただし書)、本問のBは弁論前に申述しているから適法である。したがって、裁判所の許否の判断は不要で、当然に通常の手続に移行する。
③ 正しい記述
AがBに対して60万円の貸金の返還を求める少額訴訟を簡易裁判所に提起した場合において、Bが最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をする前に、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をしたときは、裁判所が相当と認めるか否かにかかわらず、訴訟は通常の手続に移行する。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
少額訴訟は原告の選択により簡易迅速な審理を行う特別手続であり、一期日審理の原則や上訴の制限など、被告にとって手続保障が薄い面がある。そこで、被告に通常の手続で審理を受ける機会を確保するため、被告の一方的な申述(裁判所の許可を要しない)で通常の手続に移行する権利が認められている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【被告の申述は拒否権】被告が弁論前に「通常手続で」と言えば、裁判所の許可なしに自動で通常手続へ移行する。対比として、裁判所が職権で移行させる場合(民事訴訟法373条3項。例:被告に対する送達ができない場合、審理に時間がかかる場合など)は、裁判所の「決定」が必要である。原告側には移行を求める権利はなく、被告のみに申述権がある点も区別する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
少額訴訟において、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了する前に、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をしたときは、裁判所の判断を経ることなく、訴訟は当然に通常の手続に移行する
根拠条文
民事訴訟法373条1項、民事訴訟法373条2項
民事訴訟法373条の条文を見るe-Gov法令API取得

(通常の手続への移行) 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。 2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。 3 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。   一 第368条第1項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。   二 第368条第3項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。   三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。   四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。 4 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 5 訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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