司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月20日 06:56 民法 - 権限外の行為の表見代理(民法110条) 試験まであと349日

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問1 民法 - 権限外の行為の表見代理(民法110条)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aは、Bから甲土地の管理を委任されていたに過ぎないところ、Cとの間でBの代理人として甲土地をCに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Cが、Aに甲土地を売却する代理権があると信じていたときは、過失の有無にかかわらず、Bは、Cに対して甲土地の売買契約の効果が帰属することを否定することができない。
⚠ ひっかけパターン:要件の無視(善意無過失を要するのに善意のみで足りるとした)
本人B無権代理人A(管理委任のみ)相手方C甲土地
  1. 1
    本人B無権代理人A
    ①甲土地の管理を委任(基本代理権授与)
  2. 2
    無権代理人A相手方C
    ②Bの代理人と称して甲土地の売買契約を締結(権限外の行為)
  3. 3
    相手方C本人B
    ③Cが善意無過失の場合に限り契約の効果がBに帰属
① どこが間違いか
権限外の行為の表見代理(民法110条)が成立するためには、相手方が単に善意であるだけでなく、代理権があると信じたことについて無過失であること(正当な理由があること)を要する。本問は無過失の要件を不要としている点で誤りである。
② なぜ間違いか(根拠)
民法110条は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき「正当な理由」があるときに限り、本人がその行為について責任を負うと定めている。この「正当な理由」とは、判例上、相手方が代理権の存在を信じ、かつ、そう信じたことについて過失がなかったこと、すなわち善意無過失を意味すると解されている。したがって、Cが単に善意であっただけでは足りず、無過失であることが必要であり、過失の有無にかかわらず本人が責任を負うとする本問の記述は誤りである。
③ 正しい記述
Aは、Bから甲土地の管理を委任されていたに過ぎないところ、Cとの間でBの代理人として甲土地をCに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Cが、Aに甲土地を売却する代理権があると信じ、かつ、そう信じたことにつき過失がなかったときは、Bは、Cに対して甲土地の売買契約の効果が帰属することを否定することができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
表見代理は、本人が全く関与していない行為について本人に効果帰属という重い責任を負わせる制度であるため、相手方の取引安全の保護と本人の利益とのバランスを図る必要がある。相手方に過失があった場合にまで本人に責任を負わせると、本人の利益を不当に害することになるため、相手方の主観的要件として単なる善意ではなく無過失(正当な理由)が要求されている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
「基本代理権+正当な理由(善意無過失)」とセットで覚える。民法109条(代理権授与表示による表見代理)や民法112条(代理権消滅後の表見代理)も同様に善意無過失が要件とされている点と対比して整理するとよい。単なる「善意」で足りるのは詐欺・強迫の第三者保護規定(民法96条3項)などと混同しないよう注意する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
権限外の行為の表見代理が成立するには、相手方が代理人に代理権があると信ずべき正当な理由(善意無過失)を有することを要する
根拠条文
民法110条
民法110条の条文を見るe-Gov法令API取得

(権限外の行為の表見代理) 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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