司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月27日 06:56 民事保全法 - 保全命令の申立てと担保の提供

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事保全法 - 保全命令の申立てと担保の提供

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

裁判所は、保全命令を発する場合には、申立人に担保を立てることを命じなければならない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同(「することができる」→「しなければならない」)
申立人A(債権者)相手方B(債務者)裁判所
  1. 1
    申立人A裁判所
    保全命令の申立て
  2. 2
    裁判所申立人A
    担保提供命令(裁量・命ずることができる)
  3. 3
    裁判所相手方B
    保全命令の発令(担保なしでも可)
① どこが間違いか
担保を立てることを命じることは裁判所の裁量であり、必ず命じなければならないわけではない
② なぜ間違いか(根拠)
民事保全法14条1項は、裁判所は保全命令を発する場合において、担保を立てることを「命ずることができる」と定めている。同条2項は、担保を立てさせないで保全命令を発することもできると定めており、担保の提供は保全命令発令の必要的要件ではない。本問は「命じなければならない」と断定している点が誤りであり、正しくは「命ずることができる」(裁量)にすぎない。
③ 正しい記述
裁判所は、保全命令を発する場合には、申立人に担保を立てることを命ずることができる。担保を立てさせないで保全命令を発することもできる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
保全命令は債務者に対して迅速に発令される必要があることが多く、常に担保提供を義務付けると緊急性の高い場面での権利保護が困難になる。一方で、誤った保全命令によって債務者に損害が生じるリスクに備え、担保を立てさせることを裁判所が裁量で命ずることができるとされている。このように申立人の権利保護と債務者の損害防止を柔軟に調整するため、担保提供命令は義務ではなく裁量とされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【保全の担保は「できる」規定】担保を命ずるかどうかは裁判所が状況に応じて判断する。「命じなければならない=必須」と「命ずることができる=裁量」の違いは頻出のひっかけ。民事保全法14条は「できる」規定であることをそのまま条文で確認しておくこと。合わせて、担保を立てさせないで保全命令を発することもできる(同条2項)という反対方向の条文も押さえると万全。
正しいルール
裁判所は保全命令を発する場合に担保を立てることを命ずることができるが、担保を立てさせないで保全命令を発することもできる。担保の提供は必要的要件ではなく、裁判所の裁量による。
根拠条文
民事保全法14条1項、民事保全法14条2項
民事保全法14条の条文を見るe-Gov法令API取得

(保全命令の担保) 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。 2 前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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