2026年10月17日 18:38 民事訴訟法 - 必要的共同訴訟における訴訟行為と訴訟手続の中断 試験まであと260日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
A、B及びCが共同被告として必要的共同訴訟の被告となっている場合において、Aについて訴訟手続の中断の原因が生じたときは、その中断は、B及びCについてはその効力を生じない。
(必要的共同訴訟) 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。 3 第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 4 第32条第1項の規定は、第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
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(共同訴訟人の地位) 共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。