⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(2週間以内→1か月以内)
- ① どこが間違いか
- 解散の登記の登記期間は1か月以内ではなく、解散の日から2週間以内である
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 会社法926条1項は、会社法471条第1号から第3号までに掲げる事由(存続期間の満了、定款で定めた解散の事由の発生、株主総会の決議)によって株式会社が解散したときは、清算人が、その解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において解散の登記を申請しなければならないと定めている。本問は株主総会の決議による解散であるから会社法471条3号に該当し、登記期間は2週間以内であって、1か月以内ではない。
- ③ 正しい記述
- 甲株式会社が株主総会の決議によって解散した場合において、清算人は、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記を申請しなければならない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 商業登記は取引の安全のために会社の現況を迅速かつ正確に公示する必要がある。解散は会社の存続に重大な影響を与える事項であり、他の一般的な変更登記(会社法915条1項の2週間以内)と同様の期間が定められ、速やかな公示によって債権者その他の利害関係人の利益を保護する趣旨である。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【変更も解散も2週間、支店はその後3週間】商業登記の期間制限は、本店の所在地では原則「2週間以内」、支店の所在地ではさらに1週間長い「3週間以内」と覚えると、解散・変更・清算人の登記いずれにも対応できる。特別決議に基づく事業譲渡や合併の効力発生後の登記期間(会社法915条・921条等)と混同して「1か月」としないよう注意する。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 支店の所在地における解散の登記の期間は、解散の日から3週間以内である。
- 解散の登記と同時に清算人の登記も申請することができ、清算人の登記には清算人の就任承諾書や本店における代表清算人の選定を証する書面等を添付する。
- 破産手続開始の決定による解散の場合には、裁判所書記官の嘱託によって登記がされるため、清算人が自ら解散の登記を申請する必要はない。
- 正しいルール
- 株主総会の決議によって解散した株式会社は、清算人が、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において解散の登記を申請しなければならない
- 根拠条文
- 会社法926条1項、会社法471条3号
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(解散の登記)
第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
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(解散の事由)
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判
登記申請例を見る(記述対策)
| 登記の事由 | 解散、清算人の登記 |
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| 登記すべき事項 | 令和〇年〇月〇日株主総会の決議により解散、同日清算人A就任 |
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| 申請人 | 清算人(代表清算人)A |
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| 添付書面 | 株主総会議事録 1通 株主リスト 1通 清算人の就任承諾書 1通 |
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| 登録免許税額 | 解散の登記 金3万円、清算人の登記 金9千円 |
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| 特記事項 | 解散の登記及び清算人の登記は、いずれも解散の日から2週間以内に本店の所在地において申請しなければならない。両登記は同時に申請することができる。 |
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。